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解決事例: 下肢

下肢
13級

【脛腓骨骨折】後遺障害等級13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決に至った事例(10代 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩行中に車にはねられ、脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。

当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。

認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。

下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。

成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。

骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。

もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。

1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。

未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。

お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級

【膝関節靱帯損傷】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が160万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級で保険会社の示談提示額から160万円増額して解決に至った事例(40代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩行中に背後から相手方車両にはねられ、膝関節靱帯損傷と腰椎捻挫等の怪我の治療のため、約8か月にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残り、後遺障害14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、保険会社が提示していた示談額から160万円増額した金額で解決しました。

解決のポイント

この方は、ご依頼から解決までの期間が1か月弱というスピード解決でした。

相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。

相手方保険会社は、被害者が生活費に困っているという状況につけこむような対応をしてくることがあります。

示談金の金額に納得がいかないにも関わらず、我慢して示談に応じてしまうのは決して得策ではありません。

是非一度当事務所までご相談ください。

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下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受け、1000万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクを運転して直進していたところ、左側から一時停止無視のトラックが飛び出してきたために出合い頭に衝突し、脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。

相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。

まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。

このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。

次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。

自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。

被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。

面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。

適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。

場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。

この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。

当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。

これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

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