東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 頭部

神経・精神
頭部
高次脳機能障害
7級
休業損害

【視力障害・高次脳機能障害】後遺障害認定申請により併合7級を獲得した事例

認定等級と内容

併合7級

・8級1号
1眼が失明し、1眼の視力が0.02以下になったもの

・13級3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

・9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(40代 男性)は歩行中、トラックにはねられ、脳挫傷や視神経管損傷等のけがを負いました。

けがが重傷であり、相手方保険会社とのやりとりに不安を感じた被害者のご家族は、本件事故後すぐに当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士が被害者の窓口となって相手方保険会社とやりとりを行い、被害者は治療に専念をしてもらいました。

長期間におよぶ治療の末、記銘力低下や視力低下等の後遺症が残りました。

当事務所の弁護士が医師の各種検査所見とともに後遺障害等級認定申請したところ、併合7級が等級認定されました。

認定結果を踏まえて、相手方保険会社と示談交渉を開始し、交渉の結果、被害者の納得のいく賠償金を獲得することができました。

解決のポイント

今回ポイントとなるのは、休業損害です。

休業損害とは、交通事故の被害者がけがをしたことにより、治癒日あるいは症状固定日までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。

裁判所は事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減を損害として認めています。

また、現実の収入減がなくても、以下のようなケースが休業損害として相手方へ賠償を求めることができるとしています。

・有給休暇を使用した場合
・賞与の減額・不支給が発生した場合
・昇給・昇格の遅れが発生した場合

さらに、事故による受傷により就労そのものが継続できなくなることもあります。

そういったケースにおいて裁判所は、退職前の収入に応じた症状固定日までの日数を休業損害として認めていることもあります。

たとえば、交通事故により高次脳機能障害5級が認定されたケースで、事故後仕事に復帰することができず解雇され、症状固定日までの期間その他の就労も不可能であった方について、事故前の収入を基礎に症状固定日までの金額を認めたという裁判例があります。

本件において、被害者は、重症のため事故前の業務に復帰できず退職しました。

その後も、他の職業も含め就労することが困難な状況が続きました。

このことから、当事務所の弁護士は、症状固定日までの賠償期間が認められるべきであると考えました。

ところが、相手方保険会社は会社に在籍していないのだから退職後の休業損害は一切認めないと争ってきました。

そこで、当事務所の弁護士は、判例などの根拠を示し、粘り強く交渉を継続しました。

その結果、退職後の症状固定日までを休業期間として認めさせることができました。

このように、受傷による退職が生じている場合など、休業損害の算定は慎重な検討が必要となります。

そのため、被害者の方ご自身が対応するよりも、一度専門家に相談した方が良い解決を迎えられることが少なくありません。

交通事故で受傷したけがによって退職を余儀なくされた被害者の方、そのご家族の方はお早めに弁護士にご相談することをおすすめします。

閉じる
頭部
12級
逸失利益

【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により、12級相当の認定を受けた事例

認定等級と内容

・12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 自転車vs車

被害者(40代 女性)は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。

被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。

また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。

以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。

解決のポイント

嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。

本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。

交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。

そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。

本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。

嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。

次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。

嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。

本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。

これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。

交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。

その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。

生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

閉じる
頭部
13級
逸失利益

【歯牙欠損障害】後遺障害13級の認定を受けて、550万円の賠償で解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 バイク v s 車

この事故により被害者は歯牙欠損のけがを負いました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。

逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。

これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。

この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。

閉じる
神経・精神
頭部
高次脳機能障害
6級
未成年

【高次脳機能障害 等】後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に相手方車両と衝突し、被害者は脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。

約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級6級の認定を受けました。

まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。

ご両親はお子さんの将来を案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。

本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。

解決のポイント

被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。

当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。

結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判所の基準より高い金額で、逸失利益については裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。

通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は裁判所の基準で、現実に訴訟を提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。

しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。

実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。

したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることは容易なことではありません。

しかし、本件では示談交渉により、裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。

これは、当事務所の弁護士が被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。

また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。

多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。

しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。

そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。

結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。

このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。

ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

閉じる
神経・精神
頭部
高次脳機能障害
3級

【高次脳機能障害 等】後遺障害等級3級3号の認定を受け、1億560万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級3級3号の認定を受け、1億560万円の支払いで解決に至った事例(30代 男性)

認定等級と内容

3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断中に曲がってきた相手方車両に巻き込まれ、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。

約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。

被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士が介入し、相手方と示談交渉を行った結果、1億560万円の支払いを受けることで解決に至りました。

解決のポイント

高次脳機能障害は、自賠法施行令上では、症状の程度に応じて6段階の等級が認定されます。

1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の6つです。

これらの等級の分類は、まず介護が必要かどうかで大きく2つにわけることができます。

常時もしくは随時介護が必要な場合が1級と2級、その他の場合が3級以下です。

さらに、3級以下の等級は、私たちが日常生活において必要とする4つの能力の喪失の程度に応じて評価されます。

4つの能力とは以下の能力を指します。

(1)意思疎通能力

記憶力、認知力、言語力のことをいいます。
物忘れが激しくなった、道に迷うことが多くなった、人から用件をきいて伝言をすることができない、などがあてはまります。

(2)問題解決能力

理解力、判断力のことをいいます。
人の指示が理解できない、課題を手順どおりに行うことができない、などがあてはまります。

(3)作業負荷に対する持続力、持久力

精神面における意欲、気分、または注意の集中の持続力・持久力のことをいいます。
作業に取り組んでも途中で放り出してしまい、最後まで進めることができない、じっとしていられない、落ち着きがなくなった、などがあてはまります。

(4)社会行動能力

協調性や感情・欲求のコントロールのことをいいます。
突然感情が爆発してしまう、起床時間・就寝時間を守ることができない、などがあてはまります。

 

本件の被害者に認定された3級3号は、上述の4つの能力のうち、1つが全く失われている場合、もしくは、2つ以上の大部分が失われている場合に該当する等級です。

なお、複数の能力が失われている場合は、一番高い等級が認定されます。

たとえば、意思疎通能力が3級相当、問題解決能力が5級相当、社会行動能力が7級相当の場合は、3級が認定されます。

後遺障害認定申請で高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の所見と家族の報告にもとづいた、4つの能力の喪失の程度を疎明する資料が必要です。

具体的には、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面と、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」という書面です。

提出された資料は、損害保険料率機構の自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会という機関で審議され、等級が認定されます。

したがって、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けるためには、入院・通院期間を通じて資料収集を重ね、申請に備えること、医師だけでなくご家族も一緒に被害者の治療を見守り、継続的に経過観察を行っていくことが重要なポイントとなります。

もっとも、後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。

交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。

高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。

しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。

そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。

被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。

一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。

両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。

特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。

交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。

せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。

交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方は、是非一度当事務所にご相談ください。

閉じる