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解決事例: 神経・精神

神経・精神
頭部
高次脳機能障害
6級
未成年

【高次脳機能障害 等】後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に相手方車両と衝突し、被害者は脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。

約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級6級の認定を受けました。

まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。

ご両親はお子さんの将来を案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。

本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。

解決のポイント

被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。

当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。

結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判所の基準より高い金額で、逸失利益については裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。

通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は裁判所の基準で、現実に訴訟を提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。

しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。

実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。

したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることは容易なことではありません。

しかし、本件では示談交渉により、裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。

これは、当事務所の弁護士が被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。

また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。

多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。

しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。

そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。

結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。

このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。

ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
3級

【高次脳機能障害 等】後遺障害等級3級3号の認定を受け、1億560万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級3級3号の認定を受け、1億560万円の支払いで解決に至った事例(30代 男性)

認定等級と内容

3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断中に曲がってきた相手方車両に巻き込まれ、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。

約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。

被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士が介入し、相手方と示談交渉を行った結果、1億560万円の支払いを受けることで解決に至りました。

解決のポイント

高次脳機能障害は、自賠法施行令上では、症状の程度に応じて6段階の等級が認定されます。

1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の6つです。

これらの等級の分類は、まず介護が必要かどうかで大きく2つにわけることができます。

常時もしくは随時介護が必要な場合が1級と2級、その他の場合が3級以下です。

さらに、3級以下の等級は、私たちが日常生活において必要とする4つの能力の喪失の程度に応じて評価されます。

4つの能力とは以下の能力を指します。

(1)意思疎通能力

記憶力、認知力、言語力のことをいいます。
物忘れが激しくなった、道に迷うことが多くなった、人から用件をきいて伝言をすることができない、などがあてはまります。

(2)問題解決能力

理解力、判断力のことをいいます。
人の指示が理解できない、課題を手順どおりに行うことができない、などがあてはまります。

(3)作業負荷に対する持続力、持久力

精神面における意欲、気分、または注意の集中の持続力・持久力のことをいいます。
作業に取り組んでも途中で放り出してしまい、最後まで進めることができない、じっとしていられない、落ち着きがなくなった、などがあてはまります。

(4)社会行動能力

協調性や感情・欲求のコントロールのことをいいます。
突然感情が爆発してしまう、起床時間・就寝時間を守ることができない、などがあてはまります。

 

本件の被害者に認定された3級3号は、上述の4つの能力のうち、1つが全く失われている場合、もしくは、2つ以上の大部分が失われている場合に該当する等級です。

なお、複数の能力が失われている場合は、一番高い等級が認定されます。

たとえば、意思疎通能力が3級相当、問題解決能力が5級相当、社会行動能力が7級相当の場合は、3級が認定されます。

後遺障害認定申請で高次脳機能障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の所見と家族の報告にもとづいた、4つの能力の喪失の程度を疎明する資料が必要です。

具体的には、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」という書面と、ご家族が作成する「日常生活状況報告書」という書面です。

提出された資料は、損害保険料率機構の自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会という機関で審議され、等級が認定されます。

したがって、高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けるためには、入院・通院期間を通じて資料収集を重ね、申請に備えること、医師だけでなくご家族も一緒に被害者の治療を見守り、継続的に経過観察を行っていくことが重要なポイントとなります。

もっとも、後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。

交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。

高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。

しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。

そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。

被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。

一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。

両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。

特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。

交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。

せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。

交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方は、是非一度当事務所にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
過失割合

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決に至った事例(40代 女性)

認定等級と内容

14級9号
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に右折のために一時停止したところ、背後から車両に追突され、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。

事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。

半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。

当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。

被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためのポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となった問題に「過失割合」がありました。

交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。

この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。

保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、どちらも同じ内容を指しています。

多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。

傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められるかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。

物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。

先に物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、容易に覆せないことが少なくありません。

本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。

物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。

そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。

物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースでは大きな金額です。

相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。

そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
12級
異議申立

【頚椎捻挫】後遺障害等級12級の認定を受け、680万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により12級13号の認定を受け、680万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自動車に乗って停止中に相手方車両に背後から追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩の挫傷等の怪我を負いました。

約5か月にわたり治療を継続しましたが、痛みや痺れなどの症状が根強く残っていました。

被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が被害者から依頼を受けて自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、当初は頚椎捻挫の痛みや痺れにより、後遺障害等級14級9号が認められました。

しかし、当事務所の弁護士は被害者の受傷状況が認定結果に適切に反映されていないと判断し、依頼者と協議の上、異議申立を行いました。

補強資料を準備して異議申立を行った結果、前回より等級が上がり、後遺障害等級12級13号が認定されました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を継続した結果、680万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

交通事故による怪我の中で最も多いのが「頚椎捻挫」です。

いわゆる「むちうち」と呼ばれていることが多いです。

むちうちときくと軽い症状をイメージする方もいるかと思いますが、神経根症状等の重篤な痛みや痺れに悩まされるケースが少なくありません。

頚椎捻挫の怪我を負った場合、獲得すべき後遺障害等級は、12級13号14級9号です。

両者の違いは、自覚症状が「医学的に証明できる」場合が12級となり、事故態様等から「説明できる」場合が14級となっています。

本ケースでは、神経学的所見であっただけでなく、神経根症がMRIの画像から判別することが可能でした(画像所見)。

後遺障害認定申請の際に提出した書類からもそれは分かりましたが、後遺障害認定申請の認定結果は14級9号でした。

当事務所の弁護士は異議申立を行うべきと判断し、被害者の自覚症状は他覚的所見により立証されているため、12級13号に該当するとの見解を丁寧に説明しました。

結果、異議申立の内容が認められ、12級13号が認定されました。

頚椎捻挫で後遺障害認定申請を行った場合、自賠責保険に提出した書類は、損害保険料率算出機構という機関にある「自賠責損害調査事務所」に送られ審査されます。

調査事務所では毎日大量の案件を扱っていて、事務的な審査が行なわれがちです

そのため、異議申立を行いさらに上部の機関(異議申立てでは後遺障害申請とは異なり、その上部機関である「自賠責保険(共済)審査会」で審査が行われます)で再度審査を求めることにより、認定結果が見直され、上位の等級が認められることが多くあります

後遺障害12級が認められるか14級が認められるかでは、賠償額に大きな差が生じてしまいます。

例えば後遺障害慰謝料の場合、14級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は110万円ですが、12級の裁判所基準の後遺障害慰謝料は290万円です。

実に2倍以上の差があります。

本来は頚椎捻挫で12級が認定される余地のあるにもかかわらず、後遺障害認定申請で14級が認定されたと安心してそのまま示談に進んでしまった場合、適切な賠償を受ける機会を逃してしまうことになります。

後遺障害認定結果に受傷が適切に評価されているか少しでもご心配がある場合には、示談交渉に進む前に弁護士に相談し、受傷と認定を受けている後遺障害等級が合っているかを精査することをお勧めします。

当事務所では後遺障害等級についても無料査定を行っておりますので、是非一度、当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合
異議申立

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】異議申立により後遺障害併合14級の認定を受けた事例

後遺障害等級非該当から異議申立を行い、後遺障害併合14級が認定された事例(30代 女性 会社員)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(頚椎・腰椎)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を駐車させようと停止していたところ、被害者の車両を確認せずにバックしてきた相手方車両と衝突し、頚部捻挫、腰部捻挫等の怪我を負いました。

後遺障害認定申請の結果は非該当だったため、当事務所にて異議申立を行いました。

自賠責保険に再度後遺障害認定を申請したところ、後遺障害等級併合14級の認定を受け、適切な賠償を受けることで解決に至りました。

解決のポイント

被害者は、本件事故当初から頚部や腰部の重圧感や疼痛等の症状があり整形外科での通院を続けましたが、症状が消失することはありませんでした。

被害者は事情により一旦治療を中止していましたが、症状が残存し、日常生活に著しい影響を受けていました。

本件では、当事務所の担当弁護士が、一度目の後遺障害認定申請では受傷が適切に評価されていないと判断し、被害者の症状が事故により生じまた一貫して継続しており、将来においても回復困難であることを立証する資料を揃えた上、異議申立を行いました。

その結果、頚部と腰部の症状についてそれぞれ14級9号が認められ、結果として併合14級の等級認定を得ることができました。

自賠責保険には「異議申立」という制度があり、一度の後遺障害認定申請において非該当となっても、受傷が適切に評価されていないような場合、後遺障害申請の結果に異議があると申し立てることができます。

適切な内容の後遺障害診断書や必要な検査資料等、等級認定を得る上で不足している情報を補足して再度申請(異議申立)を行った結果、等級認定に至るといったケースが当事務所でも多数あります。

医師は医療の専門家ではありますが、法律や交通事故・後遺障害認定についても専門的であるとは限りません。

むしろ、後遺障害診断書に記載した内容が認定申請にどのように影響を与えるか熟知している医師は多くはないのではないでしょうか。

後遺障害等級について適切な認定を得るためには、医師の医学的な診断に加え、弁護士の後遺障害についての幅広い知識が求められるのが実情です。

後遺障害等級認定の結果に少しでも疑問が残るといった場合は、是非当事務所の弁護士までご相談ください。

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