東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 神経・精神

神経・精神
高次脳機能障害
6級
併合
異議申立

【高次脳機能障害】異議申立により後遺障害併合6級の認定を受けた事例

認定等級

後遺障害等級非該当から異議申立により、後遺障害併合6級が認定された事例(60代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に交差点において相手方車両と出合い頭に衝突し、外傷性くも膜下出血、肋骨骨折等の怪我を負い、約2年間にわたり治療を継続しました。

その結果、視力の低下、呂律が回らない、物忘れが激しくなる、よく転倒するようになる等の症状が残りました。

ご自身で自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。

被害者とご家族の方は、この結果にどうしても納得がいかななかったため、何とかならないかと当事務所までご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、申請時の書類、被害者の方の症状、自賠責保険が説明する非該当の理由について慎重に検討し、被害者の症状が後遺障害と適切に審査されていないこと、入念に準備をして異議申立てを行えば異なる判断を得ることができると判断しました。

ご依頼を受けた後、さらに医療記録や画像を精査し、異議申立てを行った結果、高次脳機能障害等の後遺障害により併合6級が認定されました。

解決のポイント

高次脳機能障害の後遺障害認定申請は、高度な専門性を要します。

ただ後遺障害の申請に必要な書類を集めて提出すれば認定を受けられるというものではなく、高次脳機能障害に関する自賠責保険の判断基準を意識して、高次機能障害を裏付ける資料を提出する必要があります。

本件の場合、後遺障害認定申請段階では非該当との判断がされてしまっていましたが、このときの調査機関の判断は、画像上から脳委縮の進行や脳挫傷痕の残存は認められないという内容でした。

しかし、異議申立てに際して当事務所で新たな資料の提出、説明をしたことにより、その判断が覆り、高次脳機能障害が認定されるに至りました。

被害者の事故後の辛い生活状況を少しでもよくしてあげたいというご家族の願いと、担当弁護士が丹念に資料収集、説明をしたことが結果に繋がりました。

交通事故の賠償は弁護士で変わります。

後遺障害の認定結果が適切かわからない、結果に納得がいかないという被害者やそのご家族の方、諦めてしまう前に是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる
神経・精神
非器質性精神障害
14級

【非器質性精神障害】後遺障害等級14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決に至った事例(20代 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、車を運転していた被害者が一時停止していたところ、相手方車両から接触を受け、頚椎捻挫などの怪我を負ったほか、パニック障害、うつ病等の精神症状を発症し、約1年半にわたり精神療法・薬物療法による治療を行いました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、非器質性精神障害として14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、180万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

非器質性精神障害は、その名のとおり非器質性であるため、生じている障害が交通事故に起因する障害だということを、MRIやCTの画像等から客観的に証明することができません。

非器質性精神障害で後遺障害等級を獲得するためには、後遺障害等級認定の実務の中でも、高度に専門的な知識が要求されます。

それは審議する側も同様で、非器質性精神障害の可能性のある案件は、一般の事案が審査される自賠責調査事務所ではなく、自賠責の最上位審査機関である「自賠責保険審査会非器質性精神障害専門部会」というところで審議されます。

本件も非器質性精神障害専門部会の審議に基づき等級が認定されました。

非器質性精神障害として後遺障害の認定を受けるためには、因果関係の立証、症状の認定、症状固定の時期の判断、という3つのハードルがあります。

それらをクリアして適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の協力と後遺障害等級認定に精通した弁護士のサポートの両方が必要となります。

是非一度、当事務所までご相談ください。

閉じる
神経・精神
頭部
12級

【頭蓋骨骨折】後遺障害等級12級13号の認定を受け、示談額が230万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級13号の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から230万円増額して解決に至った事例(70代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に背後から自動車に追突され、頭蓋骨骨折、脳挫傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、頭部に脳挫傷痕が残り、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が妥当なのかを知りたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から230万円増額して解決しました。

閉じる
下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受け、1000万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクを運転して直進していたところ、左側から一時停止無視のトラックが飛び出してきたために出合い頭に衝突し、脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。

相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。

まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。

このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。

次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。

自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。

被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。

面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。

適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。

場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。

この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。

当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。

これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

閉じる
神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が400万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級の認定を受け、当事務所が介入して交渉した結果、保険会社が当初提示した示談金額より400万円増額して解決に至った事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に信号無視の車両に衝突され、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。

約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。

当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。

解決のポイント

相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。

「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。

時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。

しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。

弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。

法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。

その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。

この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。

どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。

この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。

当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。

ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

閉じる