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解決事例: 神経・精神

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害等級併合14級認定、230万円の支払いで解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車 v s 車

被害者(30代 男性)はブレーキを踏んだところを後ろから追突されました。

被害者は、この交通事故により外傷性頸部症候群、腰椎捻挫などのけがを負い、治療を継続しましたが、頸部と腰部の慢性的な痛み、頭痛や吐き気等が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、230万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

頚椎捻挫・腰椎捻挫は、交通事故による受傷で最も多い傷害です。

一般的には「むちうち」と呼ばれることが多いです。

むちうちは受傷部位の筋肉や神経に異常が生じることによって症状が生じるため、症状の現れ方は人によって多種多様です。

痛みや痺れが主な症状ですが、人によっては頭痛や吐き気、耳鳴りや眩暈が生じる人もいます。

むちうちで後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような治療を受けたか、どのような検査を受けたか、どのような所見が得られたか等、判断の基準となるポイントが複数あります。

治療期間中に資料を収集し、ポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

交通事故によりむちうちとなった人が、受傷が適切に評価されなかったために適切な賠償を受けることができず、事故後の生活で悩みを抱えてしまうケースは少なくありません。

交通事故によるむちうちにお悩みの方は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
異議申立

【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が1100万円増額した事例

後遺障害等級非該当から異議申立により12級が認定され、相手方保険会社の提案していた金額から1100万円増額して解決に至った事例 (40代 男性 自営業)

認定等級と内容

12級13号
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に蛇行してきた車両と正面衝突し、橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。

約10か月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。

相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。

医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。

医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。

そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。

後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。

本件のように交通事故による受傷として骨折・脱臼等があり、症状固定後に痛みや痛みによる可動域制限が残ってしまったというケースの場合、決め手になるのは画像です。

画像といっても、レントゲン画像やMRI画像、CT画像といった色々な種類の画像があり、レントゲン画像でみえないものがMRI画像でみることができる等、画像の種類によって写るものが異なります。

また機器の精度によっても診断能が変化します。

たとえば、1.5テスラMRIで見えないものが、3.0テスラMRIで確認できるということがあります。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士は、適切な画像を用いて、後遺障害認定基準を満たす所見を医師から引き出す必要があるのです。

本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。

そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。

結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。

非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。

当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。

後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により後遺障害等級14級の認定を受け、290万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により14級の認定を受け、290万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左折してきた車両にはねられ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、腱板損傷などの怪我を負い、治療を継続しましたが、首、肩、腰に慢性的な痛みと、肩に可動域の制限が後遺症として残りました。

専門家に依頼し後遺障害認定申請を行いましたが非該当の結果となったため、異議申立手続を頼みたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて異議申立手続を行った結果、14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、290万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害認定申請で非該当となってしまい、納得がいかないと当事務所にご相談にみえる方は多いです。

受傷が適切に評価されていない場合、異議申立手続によってより上の等級が認められる、非該当だった方に等級が認定される、といったことは珍しくありません。

特に相手方保険会社を通して行う「事前認定」により後遺障害認定申請をした方の中には、資料収集が不十分だった、相手方保険会社の顧問医による意見があった等の事情により、受傷が適切に評価されていないケースが見られます。

後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級が認められなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

本件で認定された後遺障害等級14級9号は、「痛み」に基づいて認定される後遺障害等級です。

14級9号に該当するような受傷状況の場合、自覚症状はあっても画像等の医学的な所見がありません。

当たり前ですが、本人がただ「痛い」と言っているだけでは認定を受けることはできません。

14級9号で認定を受けるためには、治療の経緯やその間の事情等、自覚している痛みが後遺障害等級の認定要件を満たす程のものであるということを間接的に証明する必要があります。

この方は弁護士に依頼して、相手方の保険会社を通さずに、直接被害者側から自賠責保険に直接後遺障害認定申請を行う「被害者請求」による後遺障害認定申請を行っていましたが、それでも資料収集が不十分な状態だったため、被害等の認定を受けていました。

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上肢
神経・精神
14級
異議申立

【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決に至った事例(50代 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に隣の車線を走行していた車に接触され、腱板断裂などの怪我を負い、治療を継続しましたが、慢性的な痛みと、肩関節の可動域制限が後遺症として残りました。

当事務所にて後遺障害認定申請を行った結果、自賠責保険では、骨折・脱臼等の器質的損傷が生じていなかったという理由から肩関節の可動域制限は後遺障害に該当しないと判断され、慢性的な痛みが残ったという点で、後遺障害等級14級が認定されました。

この認定結果に対し、当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況が適切に評価されておらず、本件は12級が認められるべきだと考えました。

依頼者の方にこのまま賠償額の交渉に進むのではなく、異議申立を行った方がいいと依頼者に提案し、異議申立てを行いました。

資料を補強し、入念に準備を行い申請した結果、当事務所の弁護士の見立てどおり、12級が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、630万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った場合、難しい事案や特殊なケースを除いては、「自賠責損害調査事務所」という機関で審査されます。

自賠責損害調査事務所は、全国の県庁所在地に最低1箇所はあり、毎日大量の案件を事務的に処理しています。

そのため、自賠責損害調査事務所の判断に基づいて認定された後遺障害等級が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

後遺障害等級が12級か14級かでは、認められる賠償額に大きな差が生じます。

後遺障害等級の認定を受けたからといって、その結果が必ずしも適切な等級であるとは限りません。

そのまま示談に進んでしまうと、もう後戻りはできません。

後遺障害等級認定を受けた方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級の認定を受け、裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級で裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を得た事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、バイクに乗っていた被害者が停止していたところ、信号無視をしたトラックにはねられ、右橈骨茎状突起骨折、TFCC損傷、腰椎捻挫などの怪我を負い、治療を継続しましたが、手首に慢性的な痛みと可動域の制限が後遺症として残りました。

事前認定による後遺障害認定を行い、後遺障害等級12級6号の認定を受け、示談交渉を頼みたいとご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、ご依頼から1か月で、裁判をしないで裁判所の基準の賠償額の支払いを受ける内容で解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償金を相手方保険会社に請求することができるようになります。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害に対する賠償です。

逸失利益は、自賠法施行令によって等級ごとに定められた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間によって算定されます。

労働能力喪失期間の終期は原則67歳までとなっていますが、この方のように60代の方の場合は、67歳までの年数と、厚生労働省が公表している簡易生命表の平均余命までの年数の3分の1の内、どちらか長い方を労働能力喪失期間として採用します。

この方の場合は、後者を使用しての請求となりました。

賠償額の計算方法や請求できる項目は、多種多様です。

それらを駆使して適正な賠償を受けることができるよう努めるのが弁護士の役目です。

また、この件は裁判を使わずに裁判所の基準で解決しました。

多くの保険会社は、弁護士が相手の場合でも裁判をしないのであれば、裁判所の基準から何割か減額した金額で示談しないかと提案してきます。

しかし、賠償額は被害者の方にとっては交通事故によって負ってしまった損害の大切な補償になります。

当事務所では、ひとつひとつ粘り強く交渉を行い、最善の解決にたどり着けるよう最善をつくしています。

そのため、裁判手続を使わずに裁判所の基準で示談した事例は多くあります。

交通事故の示談交渉は、是非当事務所にお任せください。

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