東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 神経・精神

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫 等】後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決に至った事例(40代 女性)

認定等級と内容

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で横断歩道を横断していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれ、頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。

思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。

被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。

その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。

この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。

加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。

これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。

中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。

時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。

しかし、実際はそうではありません。

ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。

たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。

もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。

なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。

被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。

そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。

顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。

いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。

被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。

加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。

相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が163万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から163万円増額して解決に至った事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は病院で治療を受けていましたが、約7か月経過したところで相手方保険会社から治療費の打ち切りを告げられ、痛み等の症状がまだ残っていたため、後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が提示していた示談額から、163万円増額しました。

解決のポイント

相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。

また、この方は休業損害を一部請求していませんでした。

休業損害、通院交通費、付添看護費や入院雑費などは、被害者が見落としがちな項目です。

中には、請求できることを知らないまま示談に応じてしまうケースもあります。

相手方保険会社から示談金の提示を受けた場合は、示談に進む前に、是非一度当事務所にご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、470万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、後遺障害等級14級が認定され、470万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性 自営業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を運転中に信号待ちで停止したところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、自営業を営んでいましたが、交通事故による怪我の治療のために、繁忙期を休業しなければいけなくなりました。

被害者は、治療終了後に相手方保険会社に対して休業補償を請求しましたが、相手方保険会社から適正な補償が受けられなかったため、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、470万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、その間の休業損害がきちんと支払われるかは、被害者やその家族にとって一番の心配事です。

被害者が一家の大黒柱であればなおさらです。

もし、休業補償が支払われない、もしくは支払われたとしても金額が極端に少なかったとなると、先行きの生活に強い不安を感じます。

しかし、保険会社はそんな被害者の立場や経済状況に付け込むような対応をしてくることがあります。

中には、事故直後は休業補償として支払いに応じておきながら、後から実は慰謝料の内払いだったと言って、示談の時に慰謝料からその分を差し引くといった対応をするようなこともありました。

交通事故の被害者が自営業を営んでいる場合、休業損害を算定するに当たっては、日額をいくらとするか、いつまでが怪我による休業といえるか等、争いが生じるポイントは複数あります。

本事例の場合、保険会社は自賠責保険の休業損害基準である、日額5,700円を、事故発生後3か月までの期間、実際に通院に要した日数分のみ支払うとの主張をしていました。

これに対し、当事務所は、被害者の収入を証明する資料の収集を行い、被害者が就労できていれば生じたと考えられる日額を算定した上、保険会社に示し、交渉を重ねました。

また、医療記録を取寄せ、被害者の治療経過を元に、被害者が症状固定日までの間、業務を安全に行うことができない状態だったということを説明しました。

その結果、最終的には被害者本人が納得できる賠償額で解決することができました。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神

【頚椎捻挫 等】後遺障害認定申請により運転者・同乗者共に後遺障害等級14級9号の認定を受けた事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により、運転者・同乗者共に14級9号の認定を受け、それぞれ約270万円の支払いを受けて解決に至った事例(50代 ご夫婦)

認定等級と内容

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者ご夫婦が自動車に同乗していたところ、背後から相手方車両に追突され、ご夫婦双方が頚椎捻挫等の怪我を負いました。

お二人とも治療を開始しましたが、怪我のことや今後の賠償のことなど、わからないことが多く不安な毎日を過ごしておられました。

また、通っていた病院を変えたいと思っていましたが、転院によって適切な賠償が受けられなくなるのではないかが心配で踏み切れずにいました。

そこで、交通事故に遭われてから2週間たった時点で当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者ご夫婦が感じている痛みの状態などから、後遺症が残る可能性があると考えました。

また、転院のことも含め、早期に相手方保険会社との調整を行う必要があったことから、ご依頼を受けました。

ご夫婦は早速転院し、約半年の間治療に専念し、半年たったところで症状固定となったため、自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、ご夫婦とも14級9号の認定を受けました。

認定された等級を元に交渉を重ね、ご夫婦それぞれが270万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害とは、将来においても回復が見込めない状態となり(症状固定)、交通事故とその障害との間に因果関係があり(相当因果関係)、その障害が医学的に認められるものであり、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠責法施行令の等級に該当するもの、をさします。

したがって、後遺障害等級認定を受けるためには、まず回復が見込めない状況になるまで治療に専念しなければなりません。

そのためには、事故初期に継続的に病院に通い治療を受けることができる環境を整えることがまず第一歩ともいえます。

本件の被害者のように、転院が賠償面に与える影響について不安を感じる方は少なくありません。

転院の理由は、自宅もしくは職場から遠いなどの立地的な理由、医師との関係が築けないなど病院側とのミスマッチが生じている場合、専門医による専門的な治療を受ける必要が生じた場合など、多岐にわたるものがあります。

上記いずれの場合も、適切なタイミングであれば、転院によって上記の状況を好転させることができます。

とはいえ、転院のタイミングによっては、その後適切な賠償を受けることが難しくなってしまうことも生じるため、注意が必要です。

たとえば、後遺障害認定申請を行う場合、症状固定間近になってからの転院は避けた方がいいでしょう。

なぜならば、後遺障害認定申請に際して使用する後遺障害診断書の作成を誰がするのかという問題がおきるからです。

後遺障害診断書は、事故後から症状固定にいたるまでの自覚症状や治療の経過、今後の症状の見通しを記載する書類です。

途中で転院をしても、転院した後も一定期間通院し、主治医がある程被害者の症状の経過を把握できている場合は、後遺障害診断書の作成に応じてもらえることが多いです。

しかし、症状固定の直前に転院した場合は、これまでの治療経過がわからないことから、主治医から後遺障害診断書を作成することを断られてしまうケースもあります。

転院をする場合は、転院することでリスクがないか、場合によっては病院側に事前に確認をとりながら対応する必要があります。

後遺障害診断書は、適切な後遺障害等級の認定を受けるにあたって欠かすことができない書類です。

転院をお考えの方は、後遺障害診断書を作成してもらえるのか事前に調整を行ったうえで転院をし、後遺障害認定申請に備えることを強くお勧めします。

転院をお考えの方をはじめ、通院の仕方に不安がある方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により、後遺障害併合14級の認定を受け、290万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(首・腰)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、玉突き事故に巻き込まれ、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は元々首や腰に既往症のヘルニアがありましたが、交通事故に遭う前までは痛みや痺れ等を感じることはありませんでした。

ところが交通事故に遭った後から、腕に慢性的な痛みや痺れを感じるようになりました。

そして、事故後半年間治療を継続しても症状が残っていたため、後遺障害の認定を受けることができないかと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者から依頼を受けた後、治療の経過や症状の推移がわかる資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

その結果、首と腰の各部分で後遺障害等級14級9号の後遺障害に該当すると判断され、併合14級が認定されました。

認定された等級の結果を元に、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、290万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による受傷により治療や休業が必要になった場合、そこで発生した治療費や休業損害を補償してくれるのは事故の相手方が加入する保険会社だけとは限りません。

被害者が加入している各種保険(人身傷害保険等)が使えるケースもありますし、通勤中や業務中の事故である場合は、労災保険が使えることもあります。

労災保険を使用する場合、治療費については、労災保険が適切だと判断する範囲で全額支給され、休業補償については、労災保険の計算基準にしたがって支給されます。

ここで注意しなければならないのは、治療費は全額支給であるのに対し、休業損害については、必ずしも全額支給とはならないということです。

場合によっては、弁護士が適切だと考える休業損害の金額と、実際に労災保険が支給した金額との間で差額が生じるケースがあります。

その場合は、差額を相手方保険会社に対して請求する必要があります。

本件において、被害者は治療費と休業損害について、労災保険から給付を受けていました。

弁護士が給付された休業補償の金額について精査したところ、この交通事故による休業損害として請求すべき金額より少ない金額が、労災保険から休業補償として給付されていました。

交通事故の被害に遭い、適切な賠償を受けるためには、各種保険を上手に利用すること、そして各保険によって支給された金額が請求可能な金額の全額なのか、追加で相手方保険会社に請求できる部分はないか等、内容を精査することが必要です。

交通事故の被害に遭い、治療費や休業損害を労災保険やご自身の人身傷害保険から支給を受けていた方は、示談に進む前に、ご自身が給付を受けた金額以上に請求できる部分がないか精査することをお勧めします。

是非一度、当事務所までご相談ください。

閉じる