東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 神経・精神

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
既往症

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に曲がろうとした相手方車両に巻き込まれ、頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。

被害者には、本人も自覚していない椎間板ヘルニアの兆候が頚椎にありました。

被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。

約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2か月間の延長する協議がまとまりました。

その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8か月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。

交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。

こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。

本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。

自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。

後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益

【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けて、相手方保険会社が提示する金額よりも185万円増額して解決した事例

認定等級と内容

・14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車 v s 車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。

自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。

相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。

被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。

たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。

その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。

たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。

●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。

逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。

上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。

もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。

なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。

相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。

その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。

交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号が認定された事例

認定等級

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級が認定された事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は事故後の対応を不安に感じ、事故発生から2週間後に当事務所に相談にみえました。

当事務所では、被害者には治療に専念してもらうことが第一だと判断しました。

治療期間中は、定期的に治療に関するアドバイス、医師への神経学的検査の実施の依頼等を行いました。

事故発生から約6か月たった時点で、医師と打ち合わせて症状固定と判断しました。

その後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受け、その結果を元に、相手方保険会社と丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

この方の怪我は頚椎捻挫、いわゆる首のむち打ちでした。

相談にみえた際、事故当日は体の違和感のみだったが、翌日から頭、首や上腕などに痺れを感じるようになったほか、握力が低下し、よくものを落とすようになったと話していました。

これらは典型的な頚椎捻挫の症状です。

むちうち・捻挫は、受傷部位の神経や筋肉に異常が生じたことによるもののため、症状は、人によって多種多様です。

代表的なのは痛みや痺れ、つっぱり感などがありますが、ほかにも吐き気、耳鳴り、頭痛などをうったえる方もいます。

また、自覚症状が出てくる時期も人によって様々で、この方の場合は事故翌日からでしたが、人によっては三日後や一週間後、長いと3か月や半年経過しても新たな自覚症状が出てくる人もいます。

むちうち・捻挫による様々な症状の中でも特に痺れ等の神経症状が生じている人は、通院を継続しても症状の改善がみられない、場合によっては後遺症となってしまうことがあるため、注意が必要です。

むちうち・捻挫で、MRI画像等に異常所見が見られない場合、自賠責保険に後遺障害認定申請をした際に重視されるのは、その方の治療の経過や神経学的検査所見などです。

治療中にどのくらい病院に通ったか、症状はどのように変遷したのか、あらかじめ後遺障害認定申請を見据えながら資料収集しつつ治療を行う必要があります。

また、後遺障害認定申請の際は、担当の医師にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらうことは不可欠です。

むちうち・捻挫で、後遺症として残ってしまう心配がある方は、なるべく早いうちに当事務所までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
家事従事者(主婦・主夫)

【頸椎腰椎捻挫】後遺障害14級 提示額の2倍の300万円で解決した事例

認定等級と内容

併合14級
・14級9号
局部に神経症状を残すもの(頚部)

・14級9号
局部に神経症状を残すもの(膝)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

相手方車両と丁字路にて衝突

被害者は、交通事故によって首と腰のむちうちのけがを負いました。

通院治療を行うも、痛みと痺れの症状が残ってしまい、後遺障害併合14級の認定を受けました。

この結果に基づき、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、本件の被害者は、相手方保険会社から提示を受けた主婦の休業損害がとても低い金額ではないかと不安に思われ相談に来られました。

当事務所の弁護士は、主婦の休業損害が自賠責基準と同等の金額で算定されていることを指摘し、弁護士の基準で再計算し直して交渉した結果、全体として当初の提示の2倍の金額の内容で示談に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害に遭った場合、相手方に対して、その交通事故に遭ったことによって被った損害の賠償を求めることができます。

交通事故の賠償では、相手方に対して、大きくわけて財産的損害と精神的損害の2つの損害を請求することができます。

財産的損害で代表的なものは治療費や休業損害、精神的損害で代表的なものは慰謝料です。

また、財産的損害は、その中でもさらに2つに分類することができます。

1つは金銭的な支出という目に見えてわかる損害(積極損害)、もう1つは交通事故に遭っていなければ本来得られるはずだったものの、交通事故に遭ってしまったことによって得る機会が失われてしまったという目に見えない損害(消極損害)です。

積極損害で一番イメージしやすいのは治療費や交通費です。

これらは、根拠資料としては領収書等があり、第三者の目からみても支出が生じてしまったことが明確にわかります。

注意が必要なのは消極損害です。

なぜなら、消極損害は、上述したように、治療費のように目に見える金額では出てきません。

したがって、間接的な事実を拾って、損害が生じていること、その損害を金額に換算するといくらなのかという点を慎重に検討したうえで交渉しなければなりません。

この消極損害の中で代表的なのが休業損害です。

本件では、当事務所の弁護士が介入して示談交渉を行ったことにより、休業損害が大幅に増額し、当初相手方保険会社が示していた示談金の金額と比べ、賠償金の総額が約2倍近くにまで及びました。

なぜそこまで増額したのでしょうか。ポイントは、弁護士が根拠とする算定方法と、相手方保険会社が根拠とする算定方法の違いにあります。

本件において、被害者は主婦(家事従事者)でした。

家事従事者は、給与所得者と異なり、現実の収入を得てはいません。

しかしながら、本件の被害者のように、交通事故に遭ってしまったことによって治療が必要となり、通院の合間に家事をしなければならなくなる、痛みや痺れがあれば掃除や洗濯にいつもより時間がかってしまい、家事がままならないこともあります。

これは、言い換えると、家事従事者として就労が制限されており、損害が発生していると考えられます。

したがって、生じている損害を相手方に対して請求するべきです。もっとも、上述のとおり、家事従事者には現実の収入がないため、休業損害が具体的にいくら生じているかははっきりとはわかりません。

そこで、仮に日々の労務を収入に換算した場合いくらになるのかという目安を用いて、家事従事者の休業損害を算定します。

では、家事を賃金に換算するといくらになるでしょうか。

本件で相手方保険会社が算定の根拠としたのは、自賠責保険の基準である、1日あたり5700円という金額でした。

皆さんはこの金額をどう思われるでしょうか。

主婦をしている方の中には、ご自身が無収入だという思いから、5700円をもらえるだけでもありがたいと考えてしまう方も少なくありません。

しかし、自賠責保険はそもそも制度として、被害者を最低限補償することを目的としています。

この金額はあくまで最低ラインです。

そして、相手方保険会社は相手方の立場であり被害者の味方ではないため、被害者がその交通事故によって被った損害について、その保険会社としては、最低限度の補償をすれば十分だと考えています。

したがって、自賠責保険の基準を用いて損害を算定します。

他方で、被害者の代理人である弁護士は、被害者が最低限度の補償を受けられれば十分だとは考えていません。

被害者が交通事故に遭ってしまったという事実は絶対に消えることはないため、せめて金銭面だけでもその被害者にとって適切な解決を図りたいと考えています。

そこで、弁護士は、仮に裁判を行った場合にどれだけの賠償金が認められ得るかという考え方を元に損害を算定します。これを裁判所の基準といいます。

本件で、当事務所の弁護士は、裁判所基準である「賃金センサス」という賃金の統計調査結果を基に算定を行いました。

賃金センサスの金額は、統計に基づくため年度によって推移がありますが、だいたい自賠責保険の基準の1.8倍程です。

これを用いて相手方保険会社と交渉したことにより、当初の提示の2倍近くの金額を獲得することができました。

まとめ

もし、主婦の休業損害でご懸念があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

また、通院中から弁護士に依頼することで、今後どのような請求ができるのかイメージを持つことができ、安心して治療と生活に専念していただけます。

交通事故被害に遭われましたら、まずは弁護士にご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、示談額が270万円増額した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、医療機関で怪我の治療を受けていましたが、約半年経過した頃に保険会社からの治療費の前払い対応の打ち切りにあいました。

そして、被害者は痛み等の症状が残っていたにも関わらず、治療を終了してしました。

その後、保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が提示していた示談額から270万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この方は相談を受けた時点で、通院を中断してから既に2か月が経過していました。

このようなケースはよくありますが、必要な治療を中断するのは症状の悪化が心配されますし、同時に適切な後遺障害の認定を受けることができなくなるリスクをともないます。

この方の場合、通院頻度や治療経過が後遺障害認定を受けることが可能な範囲内だったことが幸いしました。

もし通院期間が3か月程度である、あるいは半年以上通院していたとしても通院先が接骨院や整骨院のみであるなど通院期間中の治療内容が不十分だった場合は、治療を一度終了してしまうと因果関係に疑義が生じてしまい、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。

よく相談者の中には、相手方保険会社による治療費の前払い対応が終了した以降は通院できないと思っている方がいますが、そのようなことはありません。

治療費は健康保険を利用した自己負担となってしまいますが、通院を継続することはできます。

また、自費で通った間の治療費についても、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。

この他、労災等の各種保険で治療費を賄うことができることもあります。

治療終了や示談を自己判断で進めてしまうのではなく、なるべく早期に弁護士に相談することが、適切な賠償を受けるにあたって重要なポイントだといえます。

閉じる