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解決事例: 脊柱・体幹

脊柱・体幹
8級
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】後遺障害等級8級の認定を受け、示談額が850万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級8級相当。示談交渉により850万円の増額で解決に至った事例(70代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断中に相手方車両にはねられ、胸椎圧迫骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。

その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。

当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。

解決のポイント

本件で被害者に生じた「せき柱の変形」という後遺障害でよくある傷病名は、「圧迫骨折」と「破裂骨折」です。

これらは背骨に強い負荷がかかったことにより、背骨を構成している「椎体」という骨が潰れてしまった状態をいいます。

圧迫骨折と破裂骨折の違いは、骨の潰れ方です。

椎体が潰れてくさび状になっているものを圧迫骨折、骨が潰れるだけでなく、潰れた骨が飛び出して脊髄の周辺組織を圧迫しているものを破裂骨折といいます。

圧迫骨折は、痛みやシビレ等の神経症状を伴う場合と伴わない場合があるのに対し、破裂骨折はつらい神経症状を伴うことが多いです。

骨が潰れるときくととても強い衝撃を想像しがちですが、圧迫骨折は高齢で骨粗しょう症気味の方だと尻もちやくしゃみで発症することもあり、意外にも私たちにとって身近な傷病だといえます。

交通事故で圧迫骨折の怪我を負った場合、適切な賠償を受けるために注意すべき点は3点あります。

(1)圧迫骨折を見つけること

まず一つ目は、圧迫骨折を見つけることです。

圧迫骨折は見つかりにくい傷病です。

最初は腰椎捻挫と診断されたけれども痛みやシビレが治まらず、画像をとってみたところ圧迫骨折だとわかったというケースは珍しくありません。

しかも困ったことに、圧迫骨折は上述のとおり年齢性のものがあるため、せっかく圧迫骨折だったとわかっても、受傷からあまりにも時間がたっていると交通事故による受傷だと証明できない場合があります。

痛みやシビレ等の神経症状がある方は、何が原因で生じているのかを早めに特定するためにも、セルフチェックを欠かさず、医師の指導に従って定期的に通院しておく必要があります。

(2)後遺障害等級の認定を受けること

二つ目は、自賠責保険に後遺障害認定申請をして、後遺障害等級の認定を受けることです。

圧迫骨折等で潰れてしまった骨は元の形に戻ることはないため、骨折による変形が後遺症として残ることになります。

したがって、圧迫骨折の怪我を負った場合は、症状固定まで治療を継続し、残った症状をもとに、自賠責保険に後遺障害認定申請をする必要があります。

申請により認定される等級は、「せき柱に変形を残すもの(11級7号)」、「せき柱に中程度の変形を残すもの(8級相当)」、「せき柱に著しい変形を残すもの(6級5号)」の三種類があります。

(3)後遺障害による労働能力の低下を証明できること

三つ目は、示談交渉にあたって後遺障害による労働能力の低下をきちんと証明できるかです。

後遺障害認定申請で後遺障害等級の認定を受けた場合、相手方に請求する項目は、治療費や入通院慰謝料などに加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という項目が新たに加わります。

このうち、認定された後遺障害が骨の変形障害だった場合に注意しなければならないのは「逸失利益」です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来に亘って発生する損害のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率とその労働能力喪失期間を使って金額を算定します。

つまりは、逸失利益を獲得するためには、少なくとも、認定を受けた後遺障害により労働能力が低下しているといえる必要があるのですが、変形障害の場合はここが一筋縄ではいきません。

もちろん、相手方保険会社はここをついてきます。

例えば、背骨の変形だけで痛みやシビレ等の自覚症状がないようなケースでは、「後遺障害による仕事への影響はない」と逸失利益全額を認めないと争ってきますし、痛みやシビレ等の自覚症状があるようなケースでも、他の傷病だと痛みやシビレで認定される後遺障害等級は14級であることから、自賠責保険が認定した11級や8級ではなく、14級に対応する労働能力喪失率で計算するべきだなど、逸失利益の金額が少しでも低くなるように交渉を粘ってくることはもはや常套手段といってもいい程よくあります。

本件においても、相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。

当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。

そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。

その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。

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脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【胸椎圧迫骨折 等】変形障害により後遺障害等級8級相当の認定を受けた事例

変形障害により後遺障害8級相当の認定を受けた事例(30代 男性)

認定等級と内容

併合8級

8級相当(胸椎)
脊柱の変形障害

14級9号(頚椎・胸部)
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

本件では、被害者が相手方車両との正面衝突により、胸椎圧迫骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は、胸椎の怪我で変形障害が疑われ、頚椎捻挫による痺れを感じていたため、複数部位に障害が生じた場合に後遺障害等級がどのように認定されるのかご相談に来られました。

当事務所の弁護士から、それぞれの等級見込みやその場合の賠償額の見通しを説明し、後遺障害認定申請のサポート及び事故の相手方との賠償交渉についてご依頼をうけました。

ご依頼後、資料収集のうえ後遺障害申請をした結果、脊柱の変形障害8級と頚椎と胸部の神経症状として14級の認定となり、併合8級の認定をうけることができました。

解決のポイント

後遺障害の等級は、診断書上に認定基準となる症状や検査結果の記載があるかどうかでほとんど判断されており、怪我の部位ごとに基準にそった認定をうけることができます。

等級が一つあがるだけで賠償金が100万円以上あがるため、何級の認定をうけることができるかは重要なポイントとなります。

当事務所の弁護士は、これまで経験した多数の事例から見込める等級の見通しをたて、基準となる検査や自覚症状を調査し、事案にそった後遺障害診断書になっているか事前に確認したうえで申請することができ、併合8級の認定をうけることができました。

また、変形障害の後遺障害をうけた場合、相手方との交渉時に問題となるのは「逸失利益」です。

逸失利益とは、後遺障害により将来にわたって発生する損害のことで、労働能力喪失率と労働能力喪失期間、そして労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を使って算定することができます。

労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどれくらい労働能力の低下が生じるかをパーセンテージで示したものです。

自動車損害賠償保障法では、後遺障害等級8級の場合、逸失利益の根拠となる労働能力喪失率は45%とされています。

しかし、変形障害においては、骨に変形が生じたからといって労働能力がただちに低下するものではないとの理由から、相手方が逸失利益は生じていないと争ってくることが多くあります。

本件でも、事故前と事故後で顕著な減収が生じていなかったことから支障があるとはいえないため、変形障害による逸失利益は認められないとの主張が相手方の代理人弁護士からありました。

これに対し当事務所の弁護士は、事故前と事故後の目に見える収入の比較ではなく被害者の現在の就労実態に着目し、そこから将来的にどのような支障が生じうるのかについて検討し、丁寧に交渉を重ねました。

結果、被害者の実情が反映され、逸失利益を含めた金額で解決に至りました。

交通事故で後遺障害が残ってしまう場合は多くあり、後遺障害の認定を受けるかどうかで賠償額が大きく変わります。

また、後遺障害認定をうけていたとしても相手方から適切な金額の提示がされていることはほとんどありません。

交通事故の被害にあわれたときは怪我に応じた適切な賠償をうけるべきですが、そのためには後遺障害申請をする前に内容が十分であるか検討し、認定をうけた後は、その後遺障害に応じた賠償額を獲得するための交渉をしていくことが重要です。

当事務所では、多数の事例と経験から事案に応じた交渉ができるよう努めておりますので、交通事故でお怪我をされた場合は、お早めのご相談をおすすめ致します。

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神経・精神
脊柱・体幹
14級

【肋骨骨折】後遺障害認定申請により14級が認定された事例

骨折の癒合後に残った痛みについて、後遺障害認定申請により14級が認定された事例(40代 男性)

認定等級と内容

14級9号(胸部)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで信号待ちをしていたところ、背後から車両に追突され、肋骨骨折の怪我を負いました。

事故直後から相手方保険会社の対応に疑問を感じており、適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、相手方保険会社へすぐに弁護士が代理人として依頼をうけた旨の連絡をし、損害の確定のための交渉を進めました。

被害者はこの怪我により7か月間通院治療を行い、骨は癒合しましたが、物を持ち上げる等力を入れた時の胸部痛が残ったため、今後も後遺障害として残存する症状として考えられるとして後遺障害認定申請を行いました。

その結果、14級9号が認定を受けたため、認定された結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ね、260万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

痛みなどの神経症状により後遺障害等級認定を受ける場合、被害者が感じている痛みがどの程度のものかを間接的に判断できる材料を揃える必要があります。

判断材料のひとつとしてもっともわかりやすいのは、通院の頻度です。

たとえば、ムチウチや捻挫などの怪我を負った場合、痛みを和らげるための治療が必要になることから、通院の回数が少ないと通院が必要ない程度の痛みだったと判断でき、通院の頻度が高いと被害者は治療を必要とする程の痛みを感じていたと判断することができます。

ただし、骨折の怪我を負った場合は、通院を多くすることによって骨が癒合するものではないため通院回数自体は少なくなるため注意が必要です。

その場合に、どういった資料を提出し、残存する痛みについて説明をつけるかが後遺障害の認定を受けるにあたっての大切なポイントとなります。

この被害者は、骨折部位をギプスで固定することができず、月3回ほど痛み止めを処方してもらう通院治療をしていました。

しかし、骨が癒合してきても痛みが消えず、今後の治療をどうするか懸念されていました。

そこで、当事務所の弁護士からは痛みが残っている点について後遺障害等級申請も見据えた通院に関する説明を行いました。

骨が癒合した場合でも、骨折の状態、症状の経過、治療経過によって局部に神経症状が残るものとして後遺障害等級が認められることがあります。

本件において、当事務所の弁護士は被害者の受傷や治療の状況を精査し、残存した痛みについて説明できる資料を揃えて後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級の認定を受けるに至りました。

早くからご依頼いただくことにより、症状や医師の診断を弁護士と確認し、相手保険会社に治療費を支払ってもらいながら将来を見据えた通院治療を受けることができ、結果として症状が残ってしまった場合でも後遺障害等級認定を受けることによって適切な賠償が受けられます。

治療中だからこそ、将来を見据え、この先をどのように進めていくのかを知っておく必要があります。

交通事故による受傷でお悩みの方、まずは一度当事務所までご相談ください。

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脊柱・体幹
11級

【胸椎圧迫骨折】後遺障害等級11級の認定を受け、800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により11級7号の認定を受け、800万円の支払いで解決に至った事例(60代 女性)

認定等級と内容

11級7号
脊柱の変形障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が道路を横断中に曲がってきた相手方車両にはねられ、胸椎圧迫骨折、臀部挫傷等の怪我を負いました。

被害者のご家族は、今後相手方保険会社に入院や通院の治療費をきちんと支払ってもらえるかが心配であったため、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況は後遺障害として残る可能性が高く、今後の対応を慎重に進める必要があると判断し、治療に専念してもらった上で、後遺障害認定の準備も進めることができるようご依頼を受けました。

治療7か月目を症状固定時期とし、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。結果、後遺障害等級11級7号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

本件は、症状固定の時期、認定された後遺障害等級、過失割合や主婦の休業損害等の争点が多くあり、弁護士がご相談当初から各争点について不安を解消するために具体的な見通しを説明していました。

事故後の受傷内容から、今後どのような後遺障害が生じる可能性があるか、その場合どういう手順を踏む必要があるか、注意しておく事項は何か、そしてどのくらいの賠償額が適切か等といったことは事故後1か月もするとある程度の想定ができるケースは少なくありません。

交通事故問題の解決にあたって、交通事故問題の解決に関する総合的な知識と数多く交通事故事案に携わっている経験が必要になります。

例えば、被害者の受傷の治療経過は、想定より治りが早いことがあります。治りが早かった場合は、目標としている後遺障害等級の認定が見込めない可能性が生じます。

弁護士は、被害者の治療経過を見守りながら、予めその事態を想定し、後遺障害が他の系列の等級でも認定される可能性を残しておく必要があります。

他の系列の後遺障害に対応した資料が収集できるよう、治療や検査の状況に気を配らなければいけません。

依頼者に不利益が生じるリスクを回避するために、弁護士は多くのことに注意を払いながら各対応をおこなっています。

このような注意を積み重ねることにより、適切な賠償額の獲得を図っています。

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神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が400万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級の認定を受け、当事務所が介入して交渉した結果、保険会社が当初提示した示談金額より400万円増額して解決に至った事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで走行中に信号無視の車両に衝突され、骨盤骨折、腓骨骨折などの怪我を負いました。

約1年にわたって入院・通院による治療を行いましたが、股関節に慢性的な痛みが残ったため、後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金として110万円の提示があったため、金額が妥当かどうか知りたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所では相手方保険会社が提示していた金額は適切な賠償額から低い金額であり、交渉により増額ができると判断したため、そのことを説明し、ご依頼いただきました。

当事務所が介入して交渉した結果、400万円を増額して示談に至りました。

解決のポイント

相手方保険会社から示談金の提示があるときは、各項目の内訳、金額、保険会社によっては計算式などが記載された書類が届きます。

「損害賠償額計算書」といった名前がついていることが多いです。

時折、計算があっているかをとても真剣に確認する被害者の方がいます。

しかし、この書面は保険会社自身が支払える金額に合うよう独自に調整して作成したものですので、その計算式が適切な賠償額を算出するものとは限りません。

弁護士はこの書面をみた段階で、各項目についてどの程度増額するかおおまかな予測をつけることができます。

法律事務所に電話で相談したときに、あなたの場合はだいたいいくらくらい増額しますと案内されるのはそのためです。

その後、資料を取寄せ、被害者の方に聴き取りを行ったりしながら、後遺障害等級は適切か、過失割合は適正かなど、その方の損害状況をひとつひとつ精査していきます。

この作業を行わない弁護士もいるかもしれませんが、この作業が大事です。

どの部分をどれだけ請求できるかは、被害者の方ひとりひとりによって異なります。

この方の場合、相手方保険会社から提示されていた示談金の内容には、入院中に発生した「入院雑費」、後遺障害等級が認定された際に支払われる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が全く含まれていなかったほか、治療期間に発生した慰謝料(「入通院慰謝料」といいます)と休業損害が低く算定されていました。

当事務所の弁護士は、依頼者の方のために損害計算書をひとつひとつオーダーメイドしています。

ご自身の賠償額がいくらになるのかを知りたいという方は、是非一度当事務所までご相談ください。

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