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解決事例: 上肢

上肢
神経・精神
14級
併合
家事従事者(主婦・主夫)

【左肘捻挫、左手指捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、示談額が320万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級併合14級の認定を受けて、保険会社が当初提示していた示談額から320万円増額して解決に至った事例(50代 女性 パート)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進していたところ、左側から一時停止無視の車両が飛び出してきたために出合い頭に衝突し、頸椎、左肘、手指の捻挫と両膝打撲の怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため、通院を続けましたが、左手指と左肘の痺れと痛みなどの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、併合14級の認定を受けました。

相手方保険会社は当初賠償金として180万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、500万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例で、当事務所が依頼を受けたことにより最も増額したのは休業損害です。

当初相手方保険会社が提示していた休業損害の金額は25万円でしたが、当事務所が交渉した結果、150万円まで増額しました。

被害者が専業主婦の場合、専業主婦は現実には収入を得ていないわけですから、生じている損害を書面等で証明することができません。

それでは専業主婦の休業損害は認められないのかというとそうではありません。

専業主婦の場合、休業損害を「賃金センサス」という厚生労働省による統計調査結果の平均年収額を元に算出し、請求することができます。

ではパート等で現実に収入を得ている兼業主婦の場合はどうでしょうか。

保険会社の中には、現実に減収が生じた分しか休業損害として請求することができないというような言い方をしてくる人がいますが、兼業主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均年収額との比較で、どちらか多い方を休業損害額とすることができます。

この事例も、相手方保険会社は、被害者は給与所得者であって、家事従事者ではないと主張してきました。

当事務所では、被害者の家族構成、被害者が日常的にどのような家事を行っていたか、また、被害者が交通事故による怪我により、家事にどのような支障をきたしていたかを相手方保険会社に対して主張し、交渉を重ねた結果、適正な金額で解決するに至りました。

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上肢
脊柱・体幹
9級
家事従事者(主婦・主夫)

【手関節機能障害、脊柱変形障害】後遺障害併合9級の認定を受け、示談額が700万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合9級の認定を受け、相手方保険会社が当初提示した示談額より700万円増額して解決に至った事例(50代 女性 主婦)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で交差点内を直進中に対向車線から相手方車両が右折してきたため、交差点内で衝突しました。

被害者はこの事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。

相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。

これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。

休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5,700円が上限だというような説明をしてくることがあります。

本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。

賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。

双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5,700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9,975円となり、日額にするとたった4,000円の差があります。

この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。

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上肢
12級

【上腕骨近位部骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が510万円増額した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、後遺障害等級12級の認定を受け、相手方保険会社が当初提示した示談額より510万円増額して解決に至った事例(60代 女性 パート)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断していたところ、左折してきた相手方車両にはねられ、上腕骨近位部骨折、足関節捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため、4か月間の入通院を要しました。

被害者が職場に復帰した後、相手方保険会社は被害者に賠償金として110万円の提示をしていましたが、被害者は相手方保険会社の対応に疑問を感じ、当事務所に相談にみえました。

被害者に残っている症状が後遺障害に該当すると考えられたため、当事務所が代理して後遺障害認定申請を行った結果、肩関節の可動域角度の制限により、後遺障害等級12級6号の認定がおりました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が被害者に提示していた示談額から510万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この事例の解決のポイントは、被害者が示談書にサインをする前に弁護士に相談してくれたことだと言っても過言ではありません。

交通事故の被害に遭った方は、事故時の光景やその時の恐怖を何度も思い出してしまいます。

早く交通事故の辛い記憶から開放されたい、早く目の前の問題を解決したいという被害者の気持ちに、相手方保険会社はつけこむような対応をしてくることがあります。

この先どう進めたらいいのかわからない、そう思ったら自己判断はせずに、交通事故対応に詳しい弁護士に相談するのが一番の解決への近道です。

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