自己破産に詳しい弁護士を栃木でお探しなら弁護士法人みずきへ

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

栃木県で自己破産に詳しい弁護士をお探しではありませんか。

栃木県宇都宮市・小山市にある、多数の債務整理の解決実績を誇る弁護士法人みずきへご相談ください。

ここからは弁護士法人みずきが自己破産手続にお悩みの方に選ばれる理由と、自己破産をするメリット・デメリットをご説明します。

1.自己破産手続でお悩みの方に弁護士法人みずきが選ばれる5つの理由

弁護士法人みずきが自己破産をご検討中の方に選ばれるのは、以下の五つの強みがあるからです。

  • 相談料が無料
  • 栃木県を中心に債務整理の解決実績多数
  • 弁護士費用の分割払いが可能
  • 債権者からの取り立てを停止できる
  • 秘密厳守での対応

ここからは上記五つの強みについての詳細をまとめておりますので、どこの弁護士事務所に相談するかお悩みの方はぜひ参考にしてください。

(1)相談料が無料

弁護士法人みずきでは債務整理に関する悩みの相談費用は発生しません。

費用が発生するのは依頼が解決した後であり、ご相談は無料で対応させていただきます。

手元にお金がないという方も、相談費用のことは考えずに安心してご相談ください。

(2)栃木県を中心に債務整理の解決実績多数

弁護士法人みずきは栃木県では宇都宮市・小山市に事務所を構えており、栃木県でこれまで多くの債務整理のご依頼を解決してまいりました。

自己破産はもちろん、任意整理・過払い金請求・個人再生手続にも詳しい弁護士が多数在籍しているのが当弁護士法人の強みです。

経験豊富な弁護士がご相談者様のお話を丁寧にヒアリングし、様々な債務整理の方法の中から最適な方法をご提案いたします。

(3)弁護士費用の分割払い・後払いが可能

弁護士法人みずきでは、弁護士費用を必ずしも一括でお支払いいただく必要はありません。

ご依頼者様のご都合に合わせて、分割払いも選択可能です。

費用のお支払いについてご心配な方は、無料相談時に担当弁護士にご相談ください。

(4)債権者からの取り立てを停止できる

債務整理に関する手続のご依頼をいただいた場合は、当法律事務所より債権者に対して手続を開始する旨の通知を送ります。

これにより債権者からご依頼者様に対する取り立てなどの行為は停止します。

返済が滞り取り立てなどが始まると、ご家族や周辺住民の方にも借金があることがバレてしまうこともありますので、取り立ての恐れがある場合はお早めにご相談ください。

(5)秘密厳守での対応

弁護士法人みずきではご依頼者様のご相談内容などを第三者に開示せず、秘密厳守を徹底しています。

たとえご家族・恋人・職場などの関係者がご依頼者様の情報を求めたとしても、開示することはありませんのでご安心ください。

ただし、ご家族が保証人になっている場合、手続の過程でご家族に知られてしまうことは避けられないため、ご注意ください。

秘密厳守で自己破産のご相談をしたい方は、当法律事務所の事務所のご利用をおすすめします。

2.自己破産のメリット・デメリットとは

借金返済の相談をするなら弁護士法人みずきへ

自己破産手続とは多重債務によって返済ができなくなった方を救済する制度であり、法律によって認められている再スタートのための手続です。

自己破産手続ををして、裁判所から免責許可決定を得ることにより、借金がない状態になるため金銭的な心配は無くなりますが、一方で制約が課される部分も存在します。

ここからは自己破産手続を行うメリットとデメリットをまとめておりますので、自己破産をしようか迷っている方はぜひ参考にしてください。

(1)4つのメリット

  • 借金を支払う必要がなくなる
  • 金融機関から催告されなくなる
  • ある程度の財産は残すことができる
  • 破産手続開始後の収入を生活費や貯金に充てることができる

自己破産手続を行うおもなメリットは、上記四点です。

#1:借金を支払う必要がなくなる

自己破産とは多額の借金を抱えて返済不能になってしまった時に、裁判所へ申立てを行い、裁判所から免責許可決定を得ることで、借金の返済を免除される制度です。

裁判所の免責許可が決定された時点で、非免責債権を除き、全ての債務が免責されます。

債務が免責されることによって、これまで支払っていた借金の返済義務がなくなり、本来返済に回していたお金に回していたお金を生活費や貯金に使うことが可能です。

#2:金融機関から催告されなくなる

自己破産手続の依頼を受けた場合、弁護士事務所から債権者に対して手続を開始する旨を記載した通知が送られます。

この通知により債権者からの連絡はすべて弁護士が窓口となるため、破産者本人への督促が続けられることはありません。

また、自己破産の手続きを開始する決定が出されれば、債権者による権利行使が制限されます。

#3:ある程度の財産は残すことができる

自己破産手続をすると全財産を没収されてしまうというイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。

実際には99万円以下の現金や、財産価値が20万円以下のもの(車など)については、自己破産した後も手元に残すことができます。

#4:自己破産手続開始後の収入を自由に使える

裁判所への自己破産の手続きを開始する決定が出た後に得た収入は、原則として換価処分の対象外となります。

そのため手続きを開始する決定が出た後に収入を得た場合は借金の返済ではなく、生活費などに使うことが可能です。

(2)3つのデメリット

  • 財産価値の高い物は処分される
  • 5~10年の間は新たな借入ができなくなる
  • 手続が終了するまで一部の職業に就くことが制限される(警備員、保険の外交員等)

自己破産手続を行う際のおもなデメリットは上記三点です。

#1:財産価値の高いものは処分されてしまう

自己破産の手続きを開始する決定が出されると、裁判所が選定した破産管財人によって破産者の財産は換価処分され、一定額の破産財団が形成されると、債権者に配当されます。

手続時点での評価額が20万円以上のものや、100万円以上の現金は手元に残せないので注意しましょう。

ただし上記の基準に満たない財産は「自由財産」として手元に残しておけます。

#2:5~10年程度の間は新たな借り入れが出来なくなる

自己破産手続を行うと、信用情報機関に自己破産を行ったという情報が記載されます。
(いわゆるブラックリスト入り)

各種ローンやクレジットカードの新規発行、他人の連帯保証人となる場合には、契約先の会社が個人信用情報機関にあなたの金融事故情報がないか確認するため、自己破産していると新たな借入はできなくなります。

ただし三つある信用情報機関の事故情報登録には期限があり、5~10年経過すると自己破産した履歴は削除されるので、それ以降は新たな借入も可能です。

#3:手続が完了するまでは一部の職業に就くことが制限される

自己破産手続を行い、免責許可決定の確定による復権までの間は、以下のような職業に就くことができません。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士
  • 旅行業務取扱管理者
  • 警備員

そのため上記のような職業に従事している場合は転職するか、破産手続中の廃業(休業)をする必要があるのです。

免責許可決定の確定により復権した後は、職業への制限は無くなります。

まとめ

この記事では弁護士法人みずきが自己破産手続にお悩みの方に選ばれる理由と、自己破産をするメリット・デメリットをご説明しました。

自己破産と聞くと全ての財産を没収されるイメージを持つ方が多いですが、実際は生活に必要な財産は手元に残した状態で借金の返済を免除してもらえるのです。

とはいえ最長10年間は新たな借入ができなかったり、手続中は一部の職業に従事することができなかったりしますが、どちらも期限があるため生涯にわたって制限を受けるわけではありません。

多額の借金を抱えてどうしても返済ができないという方は、人生を再スタートする手段として自己破産を検討してみてはいかがでしょうか。

なお弁護士法人みずきでは栃木県を中心に自己破産をはじめとする債務整理の解決実績が多くあり、ご相談者様の負担を軽減するためのサポートも充実しています。

自己破産手続の経験豊富な弁護士がご相談者様をしっかりとサポートいたしますので、自己破産をしようか迷っている方は無料の法律相談にてお悩みをお聞かせください。

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所属 第二東京弁護士会

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