債務整理後はいつからローンが組める?債務整理後のブラックリスト入りについて解説

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「住んでいる地域で生活するには車が不可欠なので車のローンを組みたい」
「今後家族が増えて現在住んでいる賃貸が手狭になるから住宅ローンを組みたい」

債務整理を検討しているものの、生活設計として将来ローンを組むことが必要と考えている方もいらっしゃるでしょう。

債務整理をすると、一定期間ローンを組むことができなくなります。

この記事では、ローンが組めなくなるのはなぜなのか、いつからローンが組めるようになるのかについてご説明します。

1.債務整理がローンに与える影響

債務整理後は一定期間ローンを組めなくなります。

その仕組みなどについて、以下ご説明します。

(1)債務整理をするとローンが組めなくなる理由

個人の借入れ履歴や返済状況などは信用情報といい、信用情報機関に管理されています。

信用情報機関は、借金返済の延滞や債務整理の事実などの事故情報も信用情報として管理します(ブラックリスト入り)。

金融機関は、新規の借入れの申込みがあると、与信審査のために信用情報機関に信用情報の照会を行い、信用情報機関はこれに応じて信用情報を提供します。

提供された信用情報に事故情報が含まれていると、審査対象者による返済に不安があると判断され、与信審査に通りません。

債務整理をするとブラックリスト入りすることにより返済能力がないと判断されて審査に通らなくなるため、ローンを組むことができなくなってしまうのです。

(2)組めなくなるローンの種類

ブラックリスト入りすると、信用情報に事故情報が登録されるために審査に通らなくなってしまうとご説明しました。

したがって、ブラックリスト入りにより、信用情報を利用した審査が行われるローンはすべて組めなくなります。

たとえば、住宅ローンや車のローンなどの借入れだけでなく、クレジットカードの利用やスマートフォンの分割購入などもできなくなります。

これらは、審査の際に信用情報を利用しているため、審査に通ることが困難になることで利用することができなくなってしまいます。

(3)ローンが組めなくなる時点

事故情報が信用情報機関に登録されるタイミングは信用情報機関によって異なりますが、最も早い段階だと、弁護士からの受任通知が債権者に届いた時点になります。

受任通知とは、債務整理の依頼を受けた後、弁護士がそのことを債権者に通知する書面のことです。

受任通知の送付は債務整理を開始したことを示す事実ですから、金融機関は、その時点で債務整理があったとして信用情報機関に報告します。

これによって、事故情報である債務整理の事実が信用情報機関に登録されますから、これ以降、ローンを組むことはできない、ということになります。

また、弁護士が受任通知を送付する以前に借金の返済を延滞していた場合には、延滞の事実が事故情報として登録されていることもあります。

したがって、受任通知の送付以前にローンを組めなくなっている可能性もあります。

2.債務整理後にローンを組めるようになる時期

事故情報の掲載期間

債務整理をした後、いつからローンを組めるようになるのでしょうか。

以下では、事故情報の登録が継続する期間やその後の取り扱いについてご説明します。

(1)一定期間が経過して事故情報が削除された後

一定期間が経過して事故情報が削除されると、再度ローンを組むことが可能になります。

ローンが組めなくなるのは、信用情報に事故情報が登録されているために審査に通らなくなることが原因です。

その事故情報は各信用情報機関ごとの保管期間が経過すれば削除されるのです。

(2)事故情報が削除されるまでの期間

各金融機関において事故情報が削除されるまでの期間は、以下のとおりです。

債務整理の手続方法 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
任意整理 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年
個人再生 完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は手続開始決定日から5年)
手続開始決定日から10年か、完済から5年のいずれか遅い方
自己破産 免責許可決定確定日から5年 免責許可決定確定日から5年 手続開始決定日から
10年

また、信用情報機関は、信用情報が登録されている本人からの開示請求によって、信用情報を開示する仕組みを設けています。

これによって自身の事故情報が削除されたかどうかを確かめることができます。

開示請求の方法については、以下のとおりです。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

これらの方法については、各信用情報機関のウェブページに詳しく記載されていますので、そちらをご覧ください。

情報開示とは|指定信用情報機関のCIC
信用情報の確認 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関
本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会

債務整理をした後にローンを組むためには事故情報が削除されていることが前提になるといえますので、開示請求によりそのことを確認しておくとよいでしょう。

(3)事故情報が削除された後の注意点

注意が必要なのは、上記の期間が経過して事故情報が削除されたからといって必ずローンが組めるわけではないことです。

ローンの審査は、信用情報に事故情報があるかないかだけではなく、収入額やその他の借入れの有無など、さまざまな要素も合わせて行われます。

また、審査の内容は、どのようなローンを組むかによっても異なります。

数万円のものを分割で購入するためのローンであれば審査に通りやすくても、自動車ローンのように数十万円のローンを組む場合や、さらに高額の住宅ローンを組む場合では審査の項目も慎重度も異なってきます。

事故情報が削除されたから必ずローンの審査に通るというわけではなく、総合的な判断が行われることを覚えておきましょう。

まとめ

この記事では、債務整理をするとローンが組めなくなるのはいつまでなのかを中心にお伝えしてきました。

一生ローンを組めなくなるということはありませんので、借金のお悩みはなるべく早く解決して、ローンを組めるような生活を取り戻すのがよいでしょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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