相続の盲点(遺産で支払えないもの)について弁護士が解説!

以下の諸費用は、生前に発生した債務ではないので、マイナスの遺産として考えることはできず、遺産で支払うことができません。

1.葬儀費用

葬儀費用とは、死者を悼む儀式や埋葬等に要する費用と考えられていますが、より具体的には費用・項目ごとに整理したうえで検討されます。

葬儀費用は、一般的には喪主の方が負担すべきものと考えられています。

喪主の方が自由に葬儀の方法や内容を決めることができるからというのがその理由です。

もっとも、亡くなった方が予め葬儀に関する契約を締結していた場合や、相続人等の間で葬儀費用の負担について合意がある場合には、遺産から支払ったり、相続人間で分担することができます。

しかし、葬儀費用については、誰が負担するか、いくら負担するかなど紛争の種になりやすいものです。

2.祭祀財産の購入費用

祭祀財産とは、先祖の祭祀の用具を指します。

具体的には、お墓・仏壇・仏具などです。

祭祀財産は、一般の相続財産のように経済的価値が重視されるものではなく、精神的な拠りどころであって、性質上、遺産分割の対象とするのになじまないと考えられています。

そこで、祭祀財産は、祭祀承継者が承継するものとされており、この祭祀承継者は相続人に限りません。

祭祀承継者は、亡くなった方が指定していない場合には、慣習に従い決定されますし、慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が定めることとなっています。

生前に本人が購入した祭祀財産については、祭祀承継者に承継されることになります。

亡くなった後に購入したお墓・仏壇などについては、そもそも相続財産でないので、祭祀承継者が当然に負担すべきとなるわけではありませんが、高額であることが多いため、誰が負担すべきかで紛争になることがあります。

3.遺産の管理費用

遺産管理費用とは、遺産自体の保存、利用及び改良に要した費用を指します。

具体的には、遺産が不動産の場合は固定資産税やマンションの管理費、遺産が賃借権の場合は賃料、遺産が賃貸物件である場合の賃料債権の取立費用や賃借人に対する立退き料の支払い、遺産が建物である場合の修理・改装費用や火災保険料、遺産が土地である場合の改良費・分筆費用、相続財産管理人・遺言執行者に対する報酬、遺産を換価するために要した諸費用などが遺産管理費用に当たります。

遺産の管理費用は、共有状態にある相続人がその相続分に応じて負担すべきという考え方が有力とされています。

しかし、特に、遺産管理費用として相当でない場合、遺産管理費用を支出した相続人が当該遺産から発生する収益(賃料収入等)を受け取っている場合、既に遺産管理費用を遺産から支払ってしまっている場合などに、誰がいくら負担するかで紛争が生じる可能性があります。

上記のような紛争を避けるためには、遺言で予め定めておくことが考えられます。