加盟金について

まとめ

1.加盟金とは

フランチャイズ契約を締結すると、フランチャイジー(加盟店)は、フランチャイザー(本部)の商標等のサービスマークを使用して、経営ノウハウの提供を受けながら、商品の販売やサービスの提供等の事業を行うことができるようになります。

上記のような商標等のサービスマークの使用や経営ノウハウの提供に対する初期対価として、フランチャイズ契約時に支払うものを、イニシャル・フランチャイズ・フィーと言い、契約によって、加盟金、権利金、入会金といった用語が使用されています(このページでは「加盟金」という言葉を使用します)。

また、契約によっては、開業後のロイヤリティの一部がこの加盟金の一部に含まれている場合もありますし、これとは反対に、加盟金とは別途、教育費、研修費といった名目で金銭を支払う場合もあります。

加盟金がどのような趣旨(名目)で支払うものであるか否かは、下記の加盟金不返還特約との関係で問題となりうるため、その内容をあらかじめ明確にしておくことが望ましいでしょう。

2.加盟金不返還特約について

フランチャイズ契約書上、上記のような加盟金について、「支払われた加盟金は、理由の如何を問わずに返還しない。」という定め(加盟金不返還特約)が定められる場合があります。

このような規定の有効性については、一見不合理にも思えますが、原則として有効な規定と考えられています。

なぜならば、フランチャイズ契約、フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、開業前の研修やマニュアルの交付、その他開業の支援をすることから、加盟金の対価として経営ノウハウの提供を既に履行していると理解されるからです。

裁判例(神戸地方裁判所平成15年7月24日判決)として、加盟金800万円の不返還特約が定められていた事例では、加盟金がそもそも高額であるにもかかわらず、フランチャイザーが商標登録をしておらず、ブランド集客力が高くなかったことを理由に、加盟金800万円は、加盟時に提供された経営ノウハウ等と著しく対価性を欠いているとして、その一部の返還を命じています。

もっとも、上記のとおり、加盟金は、開業準備に伴う準備費用、経営ノウハウ提供の対価としての性格であることが一般であるため、返還が認められにくいことを念頭に置いておくのがよいでしょう。