消費者との契約

弁護士に相談してから和解までの流れ

1.消費者との契約

・利用規約
・利用規約②~eコマース(電子商取引)~
・特定商品取引法に基づく表示
・プライバシーポリシー(個人情報保護ポリシー)
・インターネット通販における返品
・なりすまし対策
・未成年者による利用

(1)利用規約

運営会社とユーザー間を規律するもので、契約の一種です。

ウェブサービスでは必須の規定です。

インターネット関連事業においては、利用規約でどのような規律をしておくかが極めて重要です。

利用規約は、しっかりと作成しておけばトラブルが生じた際、貴社を助けるものとなります。

一方で、インターネット上の情報から切り貼りして作成した利用規約は、貴社のサービスとマッチングしていなかったり、穴や漏れが存在していざというときに無効で役に立たないことすらありえます。

そうなった場合、最悪のケースでは、莫大な損害賠償を請求されたりして、貴社の倒産をも招きかねません。

利用規約のミスは命取りです。

利用規約の作成に際しては、極めて慎重になるべきです。

(2)利用規約に定めるべき主な事項

利用規約では、禁止行為、免責条項、利用規約変更、個人情報の取扱いについて、権利譲渡禁止、管轄裁判所などを規定しておく必要があります。

禁止行為の定めでは、「事業者が不適切とする行為一切」の条項だけでは、具体性を欠き、後々、トラブルとなる可能性があります。

出来るだけ具体的に列挙し、列挙しきれないところを補うものとして、上記の条項を付け加えるのが良いです。

そして、罰則まで明記しておくことが重要です。

罰則まで明記しておくことで、利用規約どおりに処理することが出来ます。

また、後に当該ユーザーに訴えられても、反論がしやすくなります。

免責条項で「事業者は一切責任を負わない」とすると、消費者契約法に基づき、無効とされる可能性が高いので避けるのが無難です。

変更については、利用規約は事業の状況やトラブル予防の必要性から、変更が必要となることも多いです。

もっとも、利用規約も契約の一種であるため一方的に変更はできません。

したがって、利用規約の変更方法についても、事前に同意を得ておく必要があります。

例えば、「随時変更でき、変更後の利用により同意したものとする。」などです。

個人情報の取り扱いについては、別途の定めに同意するものとすると記載します。

そして、プライバシーポリシーを、利用規約と同様に、ユーザーに適切に開示しておく必要があります。

権利譲渡については、ユーザーにサービス利用上の地位や権利を事業者の承諾なく他者へ譲渡されると、ユーザーの把握ができず混乱を招くため、譲渡を原則禁止とする必要があります。

管轄裁判所は、実際にユーザーとの間でトラブルとなったときに利用する裁判所をあらかじめ指定しておくことです。

事業者にとって無用なコストを削減するため、事業者の本店所在地を管轄する裁判所とすることが多いです。

2.ユーザーが利用規約に合意したと言える場合

通常の契約であれば、契約書に署名・捺印して取り交わすことで、双方の合意ありとなります。

もっとも、ウェブサービスは不特定多数のユーザーを相手とするため、全員と書面を取り交わすことは非現実的です。

そこで、ユーザーに利用規約に同意してもらうことで、利用規約の内容が事業者とユーザーの間の契約になるのです。

では、利用規約に同意したといえるのはどんな場合でしょうか。

例えば、「サービスの利用開始により同意したとみなされる」などの利用規約では認められません。

あくまで契約の一種ですから、ユーザーが利用規約の内容を確認できる状態にあって、その上でユーザーが利用規約の内容に従って利用を始めたといえることが肝要です。

そのため、利用規約がユーザーに開示されていない、また、確認しにくい場所に開示されているなどの場合は、利用規約の効力は否定されてしまうでしょう。

そこで、「申込みに同意する」ボタンをクリックする際に、画面の一部をスクロールして利用規約の全文を閲覧する必要があるようにする方法が、実際多く採られています。

もっとも、全文スクロールがユーザーに「手間」と捉えられる恐れがあります。この一手間による顧客喪失の可能性は少なくはないでしょう。

そこで、経産省の公表している方法をお勧めします。

それは、「同意する」ボタンの確認画面で、利用規約のハイパーリンクを設けることで、同意があったものとする方法です。

この方法であれば、リンクを確認するかどうかはあくまでユーザーの意思によるため、「手間」による顧客喪失の可能性は減るでしょう。

3.具体例

(1)頭書

「本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。」

利用規約への明記の他に、全文表示(又はリンクの表示)と同意のクリックを組み合わせる等、ユーザーの明示的な同意を取り付ける仕組みが必要です。

(2)適用

「本規約には本サービスの提供条件及び当社と登録ユーザーとの間の権利義務関係が定められています。」

「当社ウェブサイト上で掲載する本サービスに関する事項は、本規約の一部を構成するものとします。」

「本規約と本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとします。」

利用規約の適用範囲を定めます。

このとき、紛争の予防のため、マーケティングに用いる資料との整合性を取る必要があります。

(3)登録

本登録に至るまでの流れを明記します。

単に「ユーザー」と定義すると、登録申請中の段階か、本登録を終えたものか曖昧さが残るため、「登録希望者」、「登録申請者」などと、本登録に至る前の呼称を用いる方法が一般的です。

また、事業者が登録を拒否することができる事由を明記することが一般的です。

反社会的勢力や従前に契約違反のあった者の他、顧客層との兼合いで未成年者を除く場合もあるでしょう。

(4)定義

「本規約において使用する言語を、以下のとおり定義する。」
「当社とは・・・」
「登録ユーザーとは・・・」
「本サービスとは・・・」
「データとは・・・」
「知的財産権とは・・・」

4.登録について

「登録希望者は、本規約を遵守することに同意し、当社の定める登録事項を当社の定める方法で提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。」
「当社は、当社の基準に従って、登録申請者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、その旨を登録申請者に通知します。」
「当社が、登録申請者に対し、登録を認める旨を通知したとき、登録は完了したものとします。」
「登録ユーザーは、登録完了後、本規約に従って本サービスを利用することができます。」

本登録に至るまでの流れを明記します。

単に「登録ユーザー」と定義すると、登録申請中の段階か、本登録を終えたものか曖昧さが残るため、「登録希望者」、「登録申請者」などと、本登録に至る前の呼称を用いる方法が一般的です。

(1)登録を拒否することができる場合

「当社は、登録申請者が、以下の各号に定める事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあります。」
「登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合」
「未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であり、法定の同意権者による同意を得ていない場合」
「反社会的勢力等」
「過去に当社との契約に違反した者」
「その他、当社が登録を適当でないと判断した場合」

事業者が登録を拒否することができる事由を明記することが一般的です。

反社会的勢力や従前に契約違反のあった者の他、顧客層との兼合いで未成年者を除く場合もあるでしょう。

(2)登録事項の変更

「登録ユーザーは、登録事項に変更が合った場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅延なく当社に通知するものとします。」

重要な通知が届かない等の事態を未然に防ぐため、情報更新義務を登録ユーザーに課す必要があります。

(3)パスワード及びIDの管理

「登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びIDを管理、保管するものとします。」
「パスワード及びIDの管理不十分、使用上の過誤等によって生じた損害に関する責任は、登録ユーザーが負うものであり、当社は一切の責任を負いません。」
「登録ユーザーは、パスワード及びIDを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。」

パスワード及びIDの管理及び保管を、登録ユーザーの自己責任とします。

収益性を損なわないよう、また、適切な情報管理を行なえるよう、アカウントの共同利用や譲渡を禁止する必要があります。

(4)料金と支払方法

「登録ユーザーは、本サービス利用の対価として、当社が定める利用料金(http://)を、当社が指定する支払方法により支払うものとします。」
「利用料金の支払を遅延した場合、登録ユーザーは、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。」

事業者の定める料金と支払方法を指定します。

料金に変動が生じる場合は、「当社が定めた料金(http://)を、当社が指定する支払方法により当社に支払う。」として、料金表の見直しを容易にすることが有用です。

遅延損害金の年14.6%との利率は、消費者契約法上有効な利率の上限で、一般的に用いられるものです。事業者間の契約では、消費者契約法の適用はありませんので、より高い利率を定めることもできます。

(5)禁止事項

「当社は、登録ユーザーによる以下の各号に定める行為を禁止します。」
「本サービスの利用者又はその他第三者に対する詐欺又は脅迫行為」
「当社、本サービスの利用者又はその他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為」
「本サービスを通じ、当社が不適切と判断する情報を、当社又は本サービスの利用者に送信すること」
「法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為」
「公序良俗に反する行為」

犯罪行為の他、事業者、他の登録ユーザー及び第三者の権利を侵害する行為、有害なコンピュータプログラムの送信行為等を禁止する必要があります。

また、サービス特有の禁止事項を可能な限り網羅的に明記する必要があります。

例えば、本サービスが、登録ユーザー同士の情報交換できるものである場合、出会い系サイト規正法による規制を回避すべく、「面識のない異性との出会いを目的とした情報を送信すること」を禁止事項に加える必要があります。

利用規約とは別に、ガイドラインを定めることも有用です。

(6)サービスの停止

「当社は、以下のいずれかに該当する場合、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することできます。」
「システムの点検又は保守作業を緊急に行なう場合」
「天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなったとき」
「その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合」
「当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社が行なった措置に関して登録ユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。」

事業者側の事情によりサービスを停止する場合、免責事項を定めて、停止期間中の事業者の責任を明確化する必要があります。

登録ユーザーに消費者が含まれるウェブサービスで、事業者の一切の責任を免除する旨定めた場合、消費者契約法上無効となるおそれがありますので注意が必要です。

また、事業者から特定の登録ユーザーのサービスを停止する場合に備えて、停止とする場合の各事情を明記すべきでしょう。

(7)登録の抹消

「当社は、以下のいずれかに該当する場合、登録ユーザーに事前に通知することなく、投稿データを削除すること、本サービスの利用を一時停止すること、登録を抹消すること又は本サービス利用規約を解除することができます。」
「本規約のいずれかの条項に違反した場合」
「登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合」
「支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合」
「当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社が行なった措置に関して登録ユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。」

上記サービスの停止とする場合の各事情と重複することもありますが、登録ユーザーにとってはサービスの停止よりも重い措置となりますので、紛争を予防するために、明記する必要があります。

(8)退会方法

「登録ユーザーは、当社の定める方法で、当社に対し通知することにより、本サービスを退会し、登録を抹消することができます。」

ウェブサービスは期間を定めない契約とすることが通常です。期間を定めない契約は、登録ユーザーからいつでも退会を求めることができます。

退会方法を定めない場合、各登録ユーザーがいつ退会したか、契約の終了をどの段階と捉えるか曖昧なままとなってしまい、オペレーションに混乱が生じます。

退会手続のリンクを貼る等、退会方法を明確にすべきです。

また、料金の支払いを年払い、月払いとしているとき、中途の退会となる場合の日割計算等の料金計算方法、支払時期を定めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

加えて、退会後の利用者情報の取扱いについて、退会前の取扱いと同様と定める等、手当が必要となります。

(8)権利帰属

「当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は、すべて当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属します。」
「本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。」
「登録ユーザーは、投稿するデータについて、自らが適法な権利を有していること、及び、投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。」
「登録ユーザーは、投稿データについて、当社に対し、ライセンスを付与します。」
「登録ユーザーは、投稿データについて、他の登録ユーザーに対し、非独占的なライセンスを付与します。」
「登録ユーザーは、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。」

投稿データの著作権は、自動的にサービスの運営者に帰属するわけではありません。

そのため、登録ユーザーから権利を譲り受けるか、利用について許諾を受ける必要があります。

(9)サービス内容の変更

「当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録ユーザーに通知するものとします。」
「当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社が行なった措置に関して登録ユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。」

料金を前払いとする場合、ユーザーの利用期間中にサービスの終了を迎えることもあります。

このような場合を想定して、支払い済み料金の清算方法を明記することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

また、料金の対価としてポイントを付与する等、資金決済法上の「前払式支払手段」に該当する場合には、事業者は払戻し義務を負うことになります。

(10)有用性等の保証の否認

「当社は、本サービスが、登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。」

サービスが登録ユーザーにとって有用か、十分な価値があるものか、事業者には判断がつきません。

有用性等を保証するものではない旨、確認的に明記すると良いでしょう。

(11)ユーザーに適用される規制への適合性の保証の否認

「当社は、本サービスが、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令又は業界団体の内部規制等に適合することについて、何ら保証するものではありません。」

事業に応じて登録ユーザーに適用される規制は様々です。

登録ユーザーに適用される規制に適合することを保証するものではない旨、確認的に明記すると良いでしょう。

(12)損害賠償額の予定

「当社は、故意又は重過失による場合を除き、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、登録ユーザーが本サービスに送信したメッセージ又は情報の削除又は消失、登録ユーザーの登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失又は機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して登録ユーザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。」
「当社が責任を負う場合であっても、当社は、ユーザー損害につき、過去12ヶ月間に登録ユーザーが当社に対して支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。」

事業者の故意又は重過失による場合に事業者の責任を免除する旨定めた場合、又は、事業者の一切の責任を免除する旨定めた場合、消費者契約法上無効となるおそれがあります。

事業者が登録ユーザーに対し契約上の損害賠償責任を負う場合を想定して、損害賠償額の上限を定めて損害の拡大を防ぐべきです。

(13)秘密保持

「登録ユーザーは、当社が秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、秘密に取り扱うものとする。」

登録ユーザー間において、不公平、不平等にみえる取扱いが公になってしまうと、トラブルの拡大につながります。

このようなトラブルの拡大を防ぐ目的で、登録ユーザーにも秘密保持義務を課す場合があることを明記します。

(14)ユーザー情報の取扱い

「当社による登録ユーザーの利用者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシー(http://)の定めによるものとし、登録ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って当社がユーザーの利用者情報を取り扱うことについて同意するものとします。」

事業者による登録ユーザー情報の取扱いを定めます。

プライバシーポリシーに従って取扱うと定めるのが一般的です。

プライバシーポリシーは本来事業者が表明するにとどまるものですが、利用規約中で登録ユーザーの同意を求めることで、紛争の予防に繋がります。

(15)連絡窓口、連絡方法

オペレーションに混乱を生じないよう、連絡窓口、連絡方法を明確化する必要があります。

(16)契約上の地位の譲渡

「登録ユーザーは、当社による事前の承諾なく、利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務を、第三者に対して、譲渡、移転、その他の処分することができません。」
「当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務、並びに、登録ユーザーの登録事項を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、登録ユーザーは、当該譲渡につき、あらかじめ同意したものとします。」

事業者が当該サービスを他社に事業譲渡する場合、すべての登録ユーザーの同意を得ることは現実的ではありません。

そのため、譲渡に「あらかじめ同意したものとみなす。」と明記する必要があります。

(17)利用規約の変更

「当社は、本規約を変更できるものとします。」
「当社は、本規約を変更した場合には、登録ユーザーに当該変更内容を通知するものとし、登録ユーザーが当社の定める期間内に退会し、登録の抹消をしなかった場合、登録ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。」

利用規約に変更の必要が生じた場合、登録ユーザーにとって不意打ちとならないよう、登録ユーザーに対して通知の上、一定期間経過後に変更とすることが良いでしょう。

(18)準拠法、管轄裁判所

「本規約又は本サービスに起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。」

日本法を準拠法とします。

万一の訴訟対応に備えて出廷が容易な裁判所を定めます。

5.その他|利用規約に関連するトラブル事例

あるSNSを運営する海外事業者が、ユーザーが投稿した写真に関する権利の全てを事業者側が有するような利用規約とていたため、ユーザーからの指摘を受け大問題となりました。

このように、事業者として有利な規約が、かえってユーザーの反発を買い、ビジネスの痛手となることもあります。

利用規約の作成や変更にはこのようなリスクとのバランスも考慮して、最大限貴社にメリットとなる定めになるような検討が必要です。

既に利用規約を作成して実際に運用されている方も、その内容のチェックを弁護士に依頼することをおすすめします。

規約に穴や漏れがないか、貴社のサービスに沿ったものになっているか、最新の状況に適応しているか、効力に問題が無いかなど、トラブルを予防するためには、早急に一度プロのチェックを受けておく必要があります。

ぜひ弁護士法人みずきの弁護士に、貴社の利用規約についてご相談下さい。

適切にアドバイスをいたします。