ソフトウェア使用許諾契約 (ソフトウェアライセンス契約)

サブライセンス権付き契約

通常、ライセンサはエンドユーザーである消費者と直接ソフトウェア使用許諾契約を締結します。

ソフトウェアライセンス契約について

このような形式を採ることで、権利関係を複雑にせず、エンドユーザーである消費者の違反行為を直接感知できます。

もっとも、市場の拡大や販売の促進を図るために、または地域性を考慮した微調整を図るために、ライセンサが販売店(ライセンシー)にサブライセンス権を付与するという形式も存在します。

このような形式をサブライセンス権付き契約といいます。

サブライセンス権付き契約においては、本来ライセンサが有するソフトウェアの使用許諾権を、「サブライセンス=再使用許諾権」という形で販売店(ライセンシー)に付与することになります。

そのため、販売店(ライセンシー)は、エンドユーザーである消費者に対し、ソフトウェアを複製して直接使用許諾を行います。

販売店(ライセンシー)が複製した数量を、ライセンサが把握することは、容易ではありません。

そのため、サブライセンス権付き契約においては、ライセンサが販売店(ライセンシー)を監査する権限が重要になります。

(1)ライセンサの監査権

ライセンサとしては、期日を定めず、事前の通知なしに、監査を行えるという条項が設けられれば安心です。

販売店(ライセンシー)としては、監査を受けることで営業への支障も懸念されることから、定期的に、かつ、事前の通知を要する旨の条項が設けられるようすべきです。

ライセンサは、エンドユーザーである消費者から使用料金を受け取るわけではなく、販売店(ライセンシー)から支払われるロイヤリティによって利益を得ますので、ロイヤリティに関する明確な定めが重要になります。

(2)ロイヤリティに関する定め

ロイヤリティの算定方法を明確にします。

通常は1ヶ月~6ヶ月程度の売上げを基に(又は想定して)、金額を定め、この他、支払期限、通貨、支払方法、遅延した場合の延滞金等を明確に定めます。