東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3分
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夫婦は、相手に自己と同程度の生活レベルを維持させる義務を双方に負っています。 別居により片方の収入がない場合など、生活レベルが異なる場合には、相手方に生活費(婚姻費用)を請求することができる場合があります。 適切な金額の生活費を取り決めることにより、その後の離婚協議、法的手続を慎重に進めることができるようになります。ご依頼中、弁護士があなたに代わって婚姻費用の請求を行います。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
慰謝料は結婚していた期間、子供の有無、離婚の原因等、皆様それぞれの事情によって異なってきます。あなたのご希望の額に沿えるよう、弁護士による粘り強い交渉、裁判での立証活動が必要になります。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
分与の対象となる財産は、その名義に関係なく、夫婦が婚姻から離婚するまでに築いてきた財産全てです。分け方にルールはありません。双方の話し合いによって自由に分けることができます。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
婚姻期間中の夫婦の納付実績の一部を分割し、離婚後、もう一方の配偶者が受け取ることができるようにする制度です。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
弁護士が離婚成立までをトータルサポートします。 離婚の交渉のプロである弁護士が、あなたのご事情、ご要望をお伺いしたうえで、あなたの離婚後の将来像を想定し、諸条件の調整、交渉、取決めを行います。 二人だけで話し合った場合は一切聞き入れてもらえない場合や口論になってしまうような場合でも、弁護士に任せることで、法的に適切な主張であることを説明することができますし、相手方に会わずに交渉することができますので、法律的に適切な条件の取決めがスムーズに進めることができます。 少しでも有利な条件で離婚し、安心して人生の再スタートをきることができるよう、徹底的にサポートします。
協議離婚は、離婚届を提出するだけで成立する離婚です。 時間的・費用的に一番簡単な方法ですが、お互いの生活環境が変わったことによりうやむやにされてしまったり等、一番トラブルに繋がり易い方法でもあります。 弁護士が諸条件の話し合いから法的拘束力をもった離婚協議書の作成までをサポートします。 (離婚協議について、詳しくはこちらからご覧下さい。)
夫婦間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所の手を借りて離婚の話し合いをすることになります。 調停委員が間に入りますので、直接相手方と話をする必要はありませんが、相手方からあなたにとって不利な発言や主張が出される場合、自身の主張を説得するためには法的に適切な資料の収集や提出の必要があります。 弁護士が調停への同席、調停に望む際の助言をし、調停成立まであなたをサポートします。 (調停離婚について、詳しくはこちらからご覧下さい。)
調停が不成立となった場合、裁判所に訴訟提起をして解決を図ります。 裁判による離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因を主張する必要があります。書面の作成、証拠の収集、裁判所への出頭、弁護士が全てあなたに代わって行います。 (裁判離婚について、詳しくはこちらからご覧下さい。)
条件を決めずに離婚届を出してしまった方、離婚後相手方から約束を守ってもらえていない方、離婚成立後2~3年以内であれば、慰謝料・財産分与を請求することが可能です。この他の条件についても弁護士を介して交渉できる場合があります。 諦めずに一度ご相談ください。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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