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夫婦は、相手に自己と同程度の生活レベルを維持させる義務を双方に負っています。 別居により妻の収入がない場合など、生活レベルが異なる場合、あなたには妻に対して生活費(婚姻費用)を負担する義務があります。 過大な請求に対しては認められる範囲を説明して適正な金額を取り決める必要があります。また、支払を停止させるためには、早期に離婚を成立させる必要があります。 ご依頼中、弁護士があなたに代わって、請求されている婚姻費用が適切かを調査し、交渉しつつ、早期離婚成立を図ります。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
慰謝料は結婚していた期間、子供の有無、離婚の原因等、皆様それぞれの事情によって異なってきます。あなたのご希望の額に沿えるよう、弁護士による粘り強い交渉、裁判での立証活動が必要になります。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
分与の対象となる財産は、その名義に関係なく、夫婦が婚姻から離婚するまでに築いてきた財産全てです。分け方にルールはありません。双方の話し合いによって自由に分けることができます。 男性の場合、妻から財産分与を求められることが多いですが、妻に財産管理を任せていたところ、財産を持って行かれてしまったというケースもあります。このような場合は、あなたの方から妻に対して財産分与を請求する必要があります。適切な請求を行うためには、日頃から妻がどのように財産管理をしているか把握しておく必要があります。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
婚姻期間中の夫婦の納付実績の一部を分割し、離婚後、もう一方の配偶者が受け取ることができるようにする制度です。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子供に面会して一緒に時間を過ごしたり、文通したりして交流することを面会交流といいます。 離婚や別居により、両親の片方と会う事ができなくなってしまう事は、子供にとってとてもショックな出来事です。こういった場合、子供の立場からは簡単に会いたいとは言いだせない事がほとんどです。 面会交流は夫婦の利害関係に影響されがちですが、子供のためのものです。面会交流を通じて子供は、両親双方から愛され大切にされているという事を実感します。 適切に面会交流の頻度や方法について取り決めておく必要があります。(詳しくはこちらからご覧下さい。)
弁護士が離婚成立までをトータルサポートします。 離婚の交渉のプロである弁護士が、あなたのご事情、ご要望をお伺いしたうえで、あなたの離婚後の将来像を想定し、諸条件の調整、交渉、取決めを行います。 二人だけで話し合った場合は一切聞き入れてもらえない場合や口論になってしまうような場合でも、弁護士に任せることで、法的に適切な主張であることを説明することができますし、相手方に会わずに交渉することができますので、法律的に適切な条件の取決めがスムーズに進めることができます。 少しでも有利な条件で離婚し、安心して人生の再スタートをきることができるよう、徹底的にサポートします。
協議離婚は、離婚届を提出するだけで成立する離婚です。 時間的・費用的に一番簡単な方法ですが、お互いの生活環境が変わったことによりうやむやにされてしまったり等、一番トラブルに繋がり易い方法でもあります。 弁護士が諸条件の話し合いから法的拘束力をもった離婚協議書の作成までをサポートします。 (離婚協議について、詳しくはこちらからご覧下さい。)
夫婦間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所の手を借りて離婚の話し合いをすることになります。 調停委員が間に入りますので、直接相手方と話をする必要はありませんが、相手方からあなたにとって不利な発言や主張が出される場合、自身の主張を説得するためには法的に適切な資料の収集や提出の必要があります。 弁護士が調停への同席、調停に望む際の助言をし、調停成立まであなたをサポートします。 (調停離婚について、詳しくはこちらからご覧下さい。)
調停が不成立となった場合、裁判所に訴訟提起をして解決を図ります。 裁判による離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因を主張する必要があります。書面の作成、証拠の収集、裁判所への出頭、弁護士が全てあなたに代わって行います。 (裁判離婚について、詳しくはこちらからご覧下さい。)
条件を決めずに離婚届を出してしまった方、離婚後相手方から約束を守ってもらえていない方、離婚成立後2~3年以内であれば、慰謝料・財産分与を請求することが可能です。この他の条件についても弁護士を介して交渉できる場合があります。 諦めずに一度ご相談ください。
わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。
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