Q&A

離婚に関して、皆様からよくいただく質問をまとめました。
こちらにない質問に関しましては、お電話もしくはメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
離婚について

離婚の方法についてよくある質問

これから離婚を切り出そうと思っています。どんな事に注意したらいいですか?

離婚を切り出した事により、財産を隠されてしまう可能性があります。事前に各預金のある金融機関の支店と口座番号、保険の証券番号、所有している不動産の所在を確認しておきましょう。退職金も財産分与の対象となります。

離婚する方法について教えてください。

離婚の方法は大きくわけて3つあります。
どの方法で離婚するのが最善かは、皆様のご事情によって異なります。

1.協議離婚
夫婦の話し合いによって離婚に合意し、役所へ離婚届を提出する方法です。 慰謝料、養育費、財産分与等の離婚の条件については、口約束や自身で作成した文書で済ませてしまう方が見られますが、後々トラブルの原因となりがちです。離婚協議書として書面に残しておくことをお勧めします。

2.調停離婚
家庭裁判所に調停の申立をし、調停委員を介して離婚の話し合いをする方法です。 双方の合意が得られない場合は調停不成立となります。

3.裁判離婚
調停が不成立となった場合は裁判によって解決を図ります。 裁判離婚の場合は、夫婦の一方が離婚に合意していなくても、判決が出れば離婚が成立します。

「婚姻関係の破綻」とはどういう場合を指しますか?

裁判所に婚姻関係が破綻していると判断されれば、「婚姻を継続できない重大な事由がある場合」として、裁判での離婚が認められることになります。 具体的にどのような場合に破綻と判断されるかは、裁判所がそれぞれの夫婦を見て判断するため、一律に決まっているわけではありません。
代表的な例は、
・性格の不一致
・暴行・虐待がある場合(ドメスティック・バイオレンス)
・生活能力の欠如
・親族との不和
です。

○性格の不一致
「愛情がなくなった」、「そりが合わない」、「考え方が異なる」等表現の仕方はさまざまですが、これらは性格の不一致と一括りにして判断されることが多いです。 性格の不一致は、話し合い等により修復する可能性があります。そのため、性格の不一致だけで夫婦関係が破綻したと判断されることはほとんどありません。「性格の不一致がどのような結果をもたらしたのか」ということの方が重視される傾向にありますので、例えば、喧嘩や別居など、具体的にどんなことが起こったのか裁判所に説明をする必要があります。

○暴行・虐待がある場合
暴行や虐待は、身体を傷つけられるだけでなく、多大な精神的苦痛を与えるため、婚姻関係破綻の判断では重要視されます。 判断にあたっては、暴行虐待の程度と回数が考慮されることになります。 回復が望めないような怪我を負わせてしまえば、夫婦関係の破綻の原因をつくったと判断され易くなるのはもちろん、軽度の暴行でも執拗に繰り返されれば、離婚原因になることがあります。

○生活能力の欠如
夫婦は共に生計を立て、暮らしていく必要がありますので、一方の配偶者に生活能力が欠如していることは、破綻の判断では重要視されます。 家計を支えるべきであるにもかかわらず、安易に借金をする、散財してしまう等、生活費の捻出に支障をきたす場合で、なおかつ一向にその生活態度を改めないときは、破綻の原因となることが多いです。

○親族との不和
いわゆる嫁姑問題など、親族との不和が夫婦間の問題に発展することはめずらしいことではありません。 親族との不和は、それだけでは夫婦関係の破綻とまで判断されるものではありません。しかし、配偶者の不和をただ傍観するだけの態度が続き、家庭内の円満を取り戻す努力を全くしない場合、破綻の原因と判断されることがあります。

離婚に応じたくないですが、勝手に離婚届を出してしまわれないか心配です。

相手方が役所に虚偽の離婚届を提出し、それが受理されてしまった場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる必要があります。 こういった事態を避けるためには、本籍地の役所に離婚届の不受理の申出を出してください。この申出がある場合、本人が窓口に来たことを確認できない限り、離婚届が受理されることはありません。

離婚協議書を作成しておくメリットはなんですか?

離婚届を提出して役所で受理されれば離婚が成立します。 この場合、慰謝料、養育費、財産分与等の離婚に伴う諸条件については、うやむやのまま何も取決めがない事になってしまいます。 離婚協議書を作成しておけば、そこに記載されている条件が定まり、後のトラブルを防止することができます。また、離婚協議書を公正証書で作成しておくことにより、相手方が協議書に定めた内容を守らなかった場合は即座に裁判所を通じて強制執行の手続をとり、条件を実現させることが可能になります。

離婚の原因についてよくある質問

離婚原因にはどのようなものがありますか?

法律で定められた離婚原因には、
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・強度の精神病
・婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
があります。

協議離婚の場合にも離婚の原因は必要ですか?

協議離婚の場合は、法定の離婚原因は不要です。 ただし、慰謝料や財産分与等の協議の際、ご夫婦のどちらが離婚の原因を作り出したかが争われるケースが多いため、離婚に至る経緯については詳細にお伝えいただいた方が、実態に則した解決を図ることができます。

婚姻前の浮気は不貞行為にあたりますか?

婚姻関係が始まる前の行為であれば、不貞行為にはあたりません。 婚姻前の浮気が、婚姻後に発覚したようなケースであれば、浮気の事実を秘密にしていたこと自体が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるか否か検討されることになります。

別居して数年経っていたとしても不貞行為とされる場合はありますか?

婚姻関係が破綻した後の行為であれば、不貞行為にあたらない可能性があります。 この場合、性的関係を持った時期と夫婦関係が破綻した時期がいつであるか問題となります。別居に至る経緯を含めて、詳細をお伺いする必要があります。

一度の性的関係でも不貞行為にあたりますか?

離婚原因となる不貞行為か否かの判断にあたって、性的関係の回数は重視されず、一度の性的関係であっても不貞行為に該当すると判断されることが多いです。 不貞行為の回数や期間は、慰謝料の金額を定める場合問題となります。

性格の不一致は離婚原因になりますか?

性格の不一致のみでは、離婚原因は認められません。 ただし、性格の不一致を原因として、別居に至ったり、夫婦喧嘩があったりといった事情があれば、婚姻関係は回復不能であるとして、離婚原因が認められることがあります。

家庭内暴力(DV)はどの程度であれば離婚原因となりますか?

DVは、婚姻生活を継続しがたい重大な事由にあたるとの判断がされ易いですが、一般的に夫婦喧嘩の範囲内といえる程度であれば、DVの事実のみでは、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたらないとの判断がされます。 DVの程度は、医師の診断や警察への通報の有無によって判断されることになりますので、家庭内の問題に留めずに、まずは外部機関へ相談することをお勧めします。DV被害者を匿うシェルターへ身を移すことも検討してください。

言葉の暴力も離婚原因にあたりますか?

言葉の暴力は肉体的な暴力に比べ、重視されない傾向にありますので、離婚原因にあたらない可能性が高いです。しかし、言葉の暴力が許容の限界を超えて、忍耐し得ないような場合は、虐待行為にあたり、離婚原因となることがあります。

うつ病などの精神疾患は離婚原因になりますか?

精神疾患も、回復の見込みがないほど強度であれば、離婚原因にあたる可能性があります。 ただし、強度の精神疾患であっても、健常な配偶者が誠意ある介護や看護をしたか等、円満な夫婦生活の中で修復できる程度か否かが判断されることとなるため、精神疾患の程度のみで離婚原因にあたるか否かが決せられるわけではありません。

同居を拒否することは可能ですか?

法律上、夫婦には同居義務があります。しかし、職場環境や育児など様々な事情で同居をできないという事態が生じることがあります。 そのため、同居を拒否する場合、同居を拒否する「正当な理由」があるかどうかという点を検討しなくてはなりません。仮に、正当な理由なく同居を拒否し続ける場合、悪意の遺棄として離婚原因となる可能性があります。

夫が全く働かないのですが、離婚原因はありますか?

勤労意欲の欠如は、離婚原因にあたる可能性があります。 勤労意欲が欠如している場合、借金を繰り返したり、生活能力そのものを欠いているケースが多く、このような怠惰な性格や生活能力の欠陥を併せて考慮し、離婚原因の有無が判断されることになります。

子供について

親子関係に関するよくある質問

離婚後の親子関係はどうなりますか?

離婚によって、夫婦間の法的関係はなくなります。また、配偶者の親族との法的関係もなくなります。しかし、離婚をしても親子関係は当然になくなるわけではありません。

子供に対してどのような義務が生じますか?

離婚をしても親子関係は当然になくなるわけではありません。 親子関係がなくならないといっても、子供に対する権利を主張できるわけではありません。 むしろ扶養義務が継続するということに意味があります。未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、親権者とならなかった配偶者は、たとえ子供と別居していたとしても養育費を支払う義務が生じます。 養育費の算定にあたっては、夫婦のみの場合と子供がいる場合では、子供がいる場合の方が高く算定される傾向にあります。この傾向は、離婚後も親子関係が継続していることを反映しているといえます。

子供の相続権はどうなりますか?

離婚をしても親子関係が継続するため、子は親の相続権を失いません。離別した親であったとしても、親が亡くなった場合は、子は親の債権債務を相続します。 相続の場合は、財産を得ることができるだけでなく、負債も引き継がれますので、負債が多い方の場合は、子は家庭裁判所に、相続放棄や限定承認の申述をしなくてはなりません。

親子関係を終了させるにはどうしたらいいですか?

親子関係を終了については、「特別養子縁組」という制度が用意されています。 特別養子縁組は、厳しい要件のもと認められるものです。家庭裁判所に認められるためには、養子が6歳未満であること、夫婦共同で養親となること等の条件を満たす必要があります。 なお、法律上、「廃除」や「相続欠格」のように、相続権を失う制度があります。しかし、これらの制度はあくまで相続権を失わせるのみで、親子関係の消滅を主眼とする制度ではありません。

養育費に関するよくある質問

一度決めた養育費の額を変更することができますか?

基本的には、離婚時に決めた養育費の額を変更することはできませんが、支払う側の 失業があった場合や、受け取る側の再婚などによって、経済状況など事情の変更が生じた場合には、増減が可能です。 まずは、双方で話し合い、それで協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

結婚をしていなくても、二人の間の子供の養育費は請求できますか?

結婚をしていなくとも、父親に子供を認知してもらえば、養育費は請求できます。 また、父親が認知をしてくれない場合には、認知の訴訟を起こして認知を求めることができます。

再婚する場合、養育費の負担はどうなりますか?

<養育費を支払う義務のある方の再婚>
養育費を支払う義務のある方が再婚する場合、再婚によって養育費支払義務を免れることはありません。離婚や再婚は夫婦関係に関することであり、親子関係には直接影響しないことからです。 ただし、再婚によって、新たな扶養義務を負担することになる場合は、養育費の減額を相手方に求める余地があります。

<養育費をもらう権利がある方の再婚>
子の親権者となり、離婚をした方で、養育費を前配偶者から支払ってもらっている場合、再婚によって、前配偶者の養育費支払義務が当然になくなることはありません。 ただし、再婚相手と子との間で、養子縁組をした場合、再婚相手にも扶養義務が生じますので、その場合は相手方が養育費の減額請求をすれば認められる可能性が高くなります。 この場合、再婚相手と前配偶者との関係は、再婚相手が第一次的に子に対する扶養義務を負うとされるのが一般的です。

養育費の一括請求をすることはできますか?

「養育費の一括払いを求めたい」、又は「養育費の一括払いを求められた」という方は多数いらっしゃいます。しかし、一括払いの合意に達するという例は極めて稀だといえます。 養育費は、子のための生活費です。そのため、すでに出費した生活費や、近い将来確実予想される費用のために充てられると考えられています。 また、将来何年も養育費の支払が続くケースでは、一括払いとなるとその分高額になります。経済状況から考えて、一括払いは難しいとの結論に達する場合がほとんどです。

養育費を請求しないと約束してしまいました。撤回できますか?

養育費を請求しないとの合意をした場合、その合意を撤回することができます。 養育費は、子のための権利です。夫婦間の取り決めは直接子の権利を制限するものではありません。そのため、撤養育費を請求しないという約束は無効であるとか、子に対してはその約束の効力は及ばないと説明できます。

面会交流に関するよくある質問

面会交流を求めることは許されますか?

面会交流は、親の権利でもあり、子の権利でもあるとされています。 そのため、子の福祉の観点から面会交流に制限が加えられる場合があります。しかし、別居しているとしても親子関係は継続するため、面会交流を求めること自体に問題はありません。

どのような場合に面会交流が制限されるのですか?

面会交流が子の福祉を害すると判断される場合です。 具体的には、婚姻期間中に暴力があった、酒乱である等の面接を求める親に問題がある場合や、夫婦間の対立が激しい場合が挙げられます。

どのような条件を決めるべきですか?

場所、回数、時間、宿泊の有無、日時は誰が決めるか、学校行事への参加の有無、連絡窓口等について決めておけば、将来的に混乱や争いが生じることを避けることができます。

条件を定めてもきちんと守られますか?

面会交流の条件を定めても、一方の親の都合や子の都合により、厳格に守られないことも多々あります。 きちんと面会交流が実現されない場合は、家庭裁判所による履行勧告・履行命令、再調停を求める必要があります。

強制的に面会交流を行うことはできますか?

面会交流に関する調書には、強制力があります。 しかし、子を連れてくる等、直接的に面会交流を実現させることはできません。 違反した場合は賠償金を支払わせる等、心理的に履行を強制する方法をとらざるを得ません。

どの程度の頻度で面接ができますか?

月1回以上の面接とすることが多いです。 一方の親の都合や子の福祉の観点から、面接の回数については柔軟な取り決めができます。 例えば、子の夏休み中には面接の回数を増やしたり、宿泊を伴う面会交流を取り入れたり、細かな条件を定めることもできます。

お金について

慰謝料に関するよくある質問

慰謝料はどのようにして金額が決まるのですか?

話し合いで相手が応じる場合には、当事者間の協議で決まります。 相手が応じない場合には、調停、裁判によって慰謝料を求め、裁判では裁判所が決めることになります。

慰謝料の請求ではどのような証拠が重要ですか?

不倫の場合では、電話の通話記録、メールや手紙のやり取り、写真などがあります。 暴力行為の場合では、診断書などが重要な証拠となります。

慰謝料はどのような事情によって金額が決まるのですか?

婚姻期間、離婚に至った経緯、配偶者の有責行為の程度・態様などの要素によって決まります。

不倫相手にも慰謝料の請求はできるのですか?

不倫相手にも慰謝料を請求することはできます。配偶者に対する慰謝料請求は離婚問題と合わせて話合い、不倫相手に対しては慰謝料の支払いのみ求めることになります。

不倫相手に慰謝料の請求をするときに注意すべきことは何ですか?

興信所に調査を依頼するなど、不貞関係にあることを示す証拠を収集する必要があります。また、あなたの配偶者と不倫相手が共同して慰謝料の支払義務を負うことになりますので、不倫相手が慰謝料の支払いをした場合、あなたの配偶者にその負担を求めてくることもあります。

妻から子に対する暴力がある場合、慰謝料を請求できますか?

お子さんに対する暴力がある場合、その暴力が離婚の原因になるような程度であれば、妻に慰謝料の支払いを求めることができます。

お金がないから慰謝料の支払いができないと言われているのですが、 どうすればいいでしょうか?

慰謝料は、有責行為の程度・態様によって定まりますので、相手方の経済力は問題になりません。そのため、慰謝料の総額を定めて、分割払いによる支払いを求めることが多いです。

妻の精神的虐待(モラルハラスメント)が原因で精神科に通院しているのですが、 慰謝料の金額に影響はありますか?

精神科への通院は、妻の精神的虐待の程度・態様を推し量るために重要な事実です。慰謝料の金額を増額する一つの理由になることがあります。

年金分割に関するよくある質問

年金分割とは何ですか?

年金分割は、婚姻期間中の年金保険料を夫婦が共同して納めたと扱い、将来支給される年金額を夫婦間で公平な金額に調整する制度です。

分割の対象となるのは、どの期間ですか?

婚姻中のすべての期間が対象になります。別居をしている期間も含まれるのが通常です。

国民年金(基礎年金)も分割の対象になるのですか?

「国民年金」(基礎年金)は分割の対象となりません。民間企業にお勤めの方は「厚生年金」、公務員の方は「共済年金」が分割の対象になります。

年金分割の割合はどのようになるのですか?

多くの場合50:50で分割されることになります。ごく稀に、婚姻期間中の貢献度等から、50:50以外の分割割合が定められることもあります。

年金分割の合意をして離婚をした後、どうすればいいでしょうか?

年金事務所へ届け出る必要があります。離婚後、年金事務所に届け出る際、お一人で手続をできるようにするために、年金分割の合意は、公正証書もしくは調停で定めることをお勧めします。

財産分与に関するよくある質問

離婚をした場合、今住んでいる住宅も財産分与の対象となりますか?

婚姻後に購入されたものである等、夫婦の共有財産と認められる場合は、財産分与の対象となります。

共有不動産はどのような方法で財産分与が行われるのですか?

不動産の分与の方法は様々です。一方が居住するかわりに、他方に対し不動産の価値の半分に相当する金銭を支払う方法や、不動産を一方に譲るかわりに慰謝料を支払わないこととする等、不動産価額を前提に、話合いで決めることが多いです。

住宅ローンが残っている不動産も財産分与の対象になりますか?

対象になります。この場合、不動産の時価からローンの残元本を控除する方法で不動産価額を決定し、分与するのが一般的です。

家財道具は財産分与の対象になりますか?

結婚生活を営む上で、購入されたものであれば、財産分与の対象となります。しかし、家財道具は、不動産等に比べると低い価値しかない場合が多いため、分与の対象に含めないことが多いのが実態です。アンティーク家具等、高価な家財道具であれば、財産分与の対象とした方が良い場合があります。 なお、いわゆる嫁入り道具等、夫婦の一方が独自に持ち込んだものであれば、財産分与の対象にはなりません。

生命保険金は財産分与の対象になりますか?

生命保険料の支払中に離婚となった場合、財産分与の対象とならないのが一般的です。その他保険料の支払いが夫婦相互の協力によって行われていたといえる場合は清算の対象となります。

株式は財産分与の対象になりますか?

夫婦相互の協力によって、株式を保有していたと認められる場合は、財産分与の対象になります。この場合、離婚時の評価額を基礎にして株式の価値を計るのが一般的です。

退職金は財産分与の対象になりますか?

退職金は、給料の後払いとしての性質があるため、財産分与の対象になることが多いです。

退職金の分与はどのように行われるのですか?

退職金がすでに支払われている場合や退職金の金額が確定している場合は、明らかになっている退職金額を分与します。しかし、退職金の金額が明らかでない場合は、将来支給されることを条件として分与することを合意をしたり、将来の退職金の見込額を離婚時に算出して清算したり、さまざまな分与の方法が考えられます。

私は結婚して専業主婦でした。それでも財産分与を請求できますか?

専業主婦であっても、その協力があって、夫は仕事ができていたのであって請求できます。

慰謝料をもらいましたが、財産分与も請求できますか?

財産分与のなかに慰謝料の側面は除かれることになりますが、そのほか慰謝料ではまかなうことができない部分がありますので請求できます。

財産分与はいつまでに行わないといけないのですか?

財産分与を請求できるのは、離婚が成立した日から2年なので、ご注意ください。 離婚をする前に、予め財産分与についてもしっかり取り決めを行い、後に紛争となることを避けるためにも、離婚協議書として書類にしておくことをおすすめします。

相手方の財産はどこまで把握しておけば良いですか?

預貯金であれば、金融機関名と支店名です。現金額も明らかにしたい場合は、家計の収入と支出を日常的に把握するよう努めた方が良いです。 不動産は所在地の住所がわかれば大丈夫です。不動産の査定書を取っておくのも良いでしょう。

子ども名義の預貯金も財産分与の対象になりますか?

夫婦相互の協力によって蓄えられたものといえる場合は、対象になります。もっとも、お子様にとって必要なものであると説明をすることで、金額の大きさによっては、財産分与の対象とならないことも十分考えられます。

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

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