子供について

親権

親権とは

親権とは、未成年の子供を監護、養育し、その財産を管理するため、子供の父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務です。この親権を持つものを親権者といいます。 この親権の内容は、主に次の2つの権利義務になります。

身上監護権
子供の身を守ること、子供に教育を受けさせること、子供の住む場所を決めることなどの権利義務。
財産管理権
子供の財産を管理する権利義務。 離婚をする夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚後その子供の親権をどうするのかが問題となります。婚姻中には両親が 共同して親権を行いますが、離婚後はどちらか一方が親権者になりますので、夫婦いずれか一方を親権者と定める必要があるのです。

親権者の決め方

協議離婚の場合は、夫婦間で話し合いどちらか一方を親権者と決めて、離婚届にそれを記載することによって未成年の子供の親権者が決まります。 夫婦の協議で親権者が決まらない場合、家庭裁判所に親権者を指定するための調停を 申し立てることができます。 この調停でも、親権者についての協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で審判により、親権者が指定されることになります。 もっとも、離婚の調停の中で、あわせて親権者についても話し合い、決めることが一般的です。

親権者を指定する判断基準

夫婦間の話し合いで親権者が決まらず、裁判所の判断で親権者を確定する場合には、両親の心身の状態、生活態度、子供を監護す る意思、経済力、家庭環境、子供の意思などの事情を考慮して、いずれか一方が親権者として指定されます。 また、親権者の決定については、次のように優先的に考慮される事情があります。

現状維持が優先
親権者の決定は、どちらの親を親権者と決めたら子供に利益があり、幸福かという「子供の利益や福祉」を基準にして判断するべきものです。 したがって、教育環境の変化によって心理的な負担を子供に与えないよう、現状を尊重して、現実に子供を監護養育している親を優先的に考慮することが多いです。
母親が優先
とくに乳幼児の場合などは、母親に監護させることが子供の利益と判断される傾向にあります。 子供が大きくなるにつれて、子供の意思が尊重されていくことになります。 親権者でない親が子供に会いたい場合、会う権利については、こちらをご参照ください。 養育費については、こちらをご参照ください。

親権者にどちらがなるのか等親権についてお悩みの方、親権者を決める手続きに分からないことがある方、親権者を決める今後の対応を弁護士に相談や依頼を考えている方、 親権についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、 お気軽に当事務所までお問い合わせください。

養育費

養育費とは

養育費とは、子供を養育していくために必要な費用のことをいいます。 親には、子供と同居していなくとも、子供を養育する義務があります。 離婚した際には、子供と同居していなくとも、子供と同居している親に対して、子供を養育していく費用を分担する形で支払う必要があるのです。 養育費の支給の期間ですが、子供が成人する20歳までや、高校卒業までの18歳まで、大学卒業までの22歳まで、と決められることが一般的です。 また、養育費は、例えば「毎月5万」というように定期的に負担していくのが通常で、慰謝料や財産分与が通常一括で支払われるのとは異なります。

養育費の決め方

まずは夫婦間で話し合いによって決めることになります。 なお、養育費について夫婦間で協議がまとまった場合は、後に不払いとなった際に対処できるように、書面にして残しておくことをおすすめします。 (下の「不払いの場合の対処法」に記載するとおり、書面は、公正証書にして残しておくことをおすすめします。) 夫婦間の話し合いによって協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、養育費の額を取り決めることができます。

養育費の金額

養育費の額は、夫婦それぞれの年収、子供の人数、年齢によって異なるものであり、基本的には、双方の収入のバランスを中心として、養育費を取り決めることになります。 養育費の目安としては、家庭裁判所で利用されている「養育費算定表」があります。 実務では、養育費を定める際にもこの表が利用されておりますので、ぜひご参照ください。

養育費が支払われなくなった場合

一度取り決めた養育費が支払われなくなってしまった場合には、
①夫婦の話し合いによって養育費を決めた場合、
②家庭裁判所の調停や審判により養育費を決めた場合、それぞれ次のような対処法があります。

①夫婦の話し合いによって養育費を決めた場合
夫婦間の話し合いによって定めた養育費を、公正証書にしていれば、その公正証書によって、給与や預金口座を差し押さえる強制執行ができます。 もし、定められた養育費を公正証書にしていない場合には、裁判を提起して、判決をとったうえで、その強制執行をしなければなりません。 したがって、夫婦間の話し合いで養育費を定めた場合には、公正証書にしてその取り決め事項を残しておくことをおすすめします。

②家庭裁判所の調停や審判により養育費を決めた場合
この場合には、家庭裁判所から、養育費を支払うようにと「履行勧告」や「履行命令」を出してもらう制度が利用できます。 強制的に、養育費を取り立てる制度ではありませんが、家庭裁判所からの勧告や命令になりますので、心理的に養育費の支払いを促すことができます。 それでも支払が行われなければ、家庭裁判所の調停や審判により養育費を決めた場合にも、給与や預金口座を差し押さえる強制執行ができるため、これにより養育費を確保することができます。

養育費の決め方や金額にご不明な点がある方、養育費の取り決めや金額についての交渉を弁護士に一括して依頼したい方、公正証書の作成を依頼したい方、 調停で適正な金額の養育費を定めるために弁護士に同席の相談がしたい方、養育費についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

面接交渉

面会交流とは

離婚後、子供の親権者または監護者にならなかった親が、子供に会って一緒に時間を過ごしたり、文通したりすることを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。 この面会交流権は、民法などの条文に記載されてはいませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められているものです。

別居中の子供に会う権利は当然あります
離婚の話し合いがこじれたまま妻が子供をつれて実家に帰ってしまっているとき、妻が夫に子供を合わせないようにしているような場合は 、離婚が成立しているか否かを問わず、夫は家庭裁判所に面会交流を実施するように調停の申立てができます。

面会交流が認められる場合、認められない場合

子供に会わせないようにすることは原則としてできません。 子供に対する面会交流権は、親として当然認められるものです。 ただし、子供の利益や福祉に悪影響を及ぼしてしまうような場合には、面会交流が制限されます。

■面会交流が認められない場合

1 面会交流を求める親に問題がある場合
  ・婚姻中に暴力をふるった
  ・酒乱
  ・面会交流の条件に違反した

2 父母の対立が激しい場合
  父母の対立が激しく、子供を悩ませ、精神的不安定にするような場合

3 子供の年齢が高い場合には子供の意思が尊重される
  子供が思春期などの年齢で、別れて暮らす親と会うことによって、   精神状態が動揺してしまうことが考えられるような場合

面会交流を行う場合に決める事項

面会交流を行う場合には、将来の争いのものにならないように、面会交流の条件を詳細に、具体的に決めておくことが必要です。

場所はどうするか
月に何回
何時間
宿泊するのか
日時は誰が決めるのか
学校行事に参加できるのか
変更の場合の連絡はどうするのか
このような条件についても、夫婦間の話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所に、調停を申し立てて決めることができます。 もし、調停で合意ができなかった場合は、審判手続に移行し、裁判所が定めることになります。

面会交流の内容についてご不明な点がある方、面会交流の取り決めや実施方法についての交渉を弁護士に一括して依頼したい方、調停で面会交流の取り決めについて弁護士に同席を依頼したい方、 面会交流についてご不明な点や、ご不安な点、ご相談がある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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