B型肝炎になった方は
最大3,600万円が
もらえることがあるのをご存知ですか?

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子どもの頃に受けた集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染されている方は、国に対して訴訟を起こすことで、症状に応じて最大3600万円の給付金が支給される可能性があります。
次に当てはまる方は、給付金の受給対象となる可能性があります。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方
7歳までに「集団予防接種等(予防接種、ツベルクリン反応検査)」を受けた方
B型肝炎ウイルスに持続感染している方
上記3つを満たす方から母子感染の方
B型肝炎ウイルスによりご家族を亡くされた方

B型肝炎給付金請求は、
弁護士法人みずきにお任せください

子供の頃の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は国から給付金が支給される可能性があります。
給付金の支給を受けるためには、国を被告として裁判を起こし、裁判上の和解や確定判決を得る必要があります。
当事務所の弁護士が給付金の請求をフルサポート致します。
また、B型肝炎給付金の請求には請求期限があり、2027年3月31日までに請求する必要があります。
ご自身が対象者かもしれないとお思いの方はお早めにご相談ください。

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B型肝炎とは

B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって起こる肝臓の病気です。 主にB型肝炎ウイルスに感染している人の体液・血液を介して感染します。B型肝炎は、思春期以降に感染すると一過性で済むことが多いものの、幼少期もしくは母子感染の場合は、慢性化する傾向にあります。慢性B型肝炎は、病状が進行すると肝硬変や肝がんへと進展することがあり、深刻な健康被害をもたらします。 わが国では、昭和23年から昭和63年までの間、 集団予防接種等において注射器が連続使用されていたことが原因となり、たくさんの方がB型肝炎に罹患しました。厚生労働省は、集団予防接種等によりB型肝炎の健康被害にあった方は40万人以上 におよぶとみています。 平成24年1月13日、国は集団予防接種等によるB型肝炎に苦しむ方々の救済措置として「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を施行しました。 この特別措置法の要件を満たす方は、訴訟手続きを行うことで、その症状に応じ50万~3600万円の給付金の支給を受けることができます。

主な症状
全身の倦怠感
食欲不振
悪心
嘔吐
黄疸・褐色尿
B型肝炎給付金の請求には期限があります。
お早めにご相談ください。
ご相談料無料・着手金無料

給付金について

国は、集団予防接種等の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したとされる方、及びその母児感染の方に対し、 給付金の支給を行っています。 給付金の金額は病態及び発症からの年数に基づき、以下のような基準が設けられています。
病態等 金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 発症後20年を経過していない方 3600万円
発症後20年を経過している方 900万円
肝硬変(軽度) 発症後20年を経過していない方 2500万円
(1)発症後20年を経過しており、現在も治療している方 600万円
(2)発症後20年を経過した(1)以外の方 300万円
慢性B型肝炎 発症後20年を経過していない方 1250万円
(1)発症後20年を経過しており、現在も治療している方 300万円
(2)発症後20年を経過した(1)以外の方 150万円
無症候性キャリア 発症後20年を経過していない方 600万円
発症後20年を経過している方 50万円
  • 給付金の支給を受けるためには、確定判決もしくは裁判上の和解等が必要となります。
  • その他、給付金に加え、訴訟手当金として、以下の支給があります。
    • 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
    • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
  • 特定無症候性持続感染者に対しては、
    • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
    • 母子感染防止のための医療費、
    • 世帯内感染防止のための医療費、
    • 定期検査手当
    • も支給されます。

FLOW

-ご相談の流れ-

STEP01
ご相談
まずはご相談ください。弁護士が制度の説明や支給を受けるために今後どのような検査等を行っていく必要があるかをご説明致します。
STEP02
証拠収集
給付金の支給を受ける事ができる方は、集団予防接種等の注射器の連続使用により感染した方となります。それ以外の 感染経路ではないことを確認できる証拠を収集する必要があります。必要に応じて医療機関での検査を受けて頂く必要 があります。収集にかかる期間はお客様のご都合によって異なりますが、だいたい2~3ヶ月程度を要します。
STEP03
ご依頼・ご契約
収集いただいた証拠を元に、弁護士が給付金の請求の可否を判断いたします。請求可能な場合には、 当事務所と契約書を取り交わしのうえ請求を進めていきます。
収集いただいた証拠を元に、弁護士が給付金の請求の可否を判断いたします。請求可能な場合には、 当事務所と契約書を取り交わしのうえ請求を進めていきます。

B型肝炎給付金の支給対象者

B型肝炎の給付金支給対象となる方は、昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで集団予防接種等により直接B型肝炎ウイルスに持続感染した「一次感染者」と一次感染者からの母子感染による「二次感染者」の2つのケースがあります。 具体的には、以下の要件を満たす方です。

一次感染者

B型肝炎染ウイルスに持続感染していること
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことが確認できる方
母子感染でないこと※01~03のうちいずれかひとつに該当
集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者

母親が一次感染者の要件を満たすこと
対象者が持続感染していること
母子感染であること

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

CONTACT

FEE

-料金案内-

B型肝炎給付金請求の法律相談料は無料です。

着手金
無料
報酬金
66,000円+給付金の18.7%

ACCESS

–アクセス–

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